貯金に対しての差押え(強制執行)

差押えをする場合、給料についで差押えをしやすいのがゆうちょ銀行貯金を差し押さえることです。これだと、会社に差押えされたことも分かりませんので、ある意味、依願退職を迫られるかもしれない給料差押えよりはリスクは低いです。

で、なぜ、ゆうちょ銀行郵便貯金が預金よりも差押えしやすいかというと、どこに口座を持っているか分からない場合でも、たいていの人は、郵便貯金を持っているからです。つまり、一か八か差押えをかけたら、差し押さえが成功しやすいということです。

さらに、普通の銀行であれば、支店があちこちにありますが、郵貯銀行はだいたい地方ごとにひとつずつしか貯金事務センターはありません。つまり、相手の住所地を管轄する貯金事務センターに強制執行をかけたらたいていは出てくるというわけです。

貯金差押えのテクニック

郵便貯金は、たいてい誰でも持っていると書きましたが、誰でも持っている理由のひとつに、子供の頃に親が口座を作ってくれているというのがあります。

で、男性に多いのですが、結婚しても苗字が変わらないような場合であれば、居住地が変わっても特に問題にならない限りは金融機関に対して住所変更届をしていないというのがあります。

こういった場合、現在の居住地を書いたとしても、住所が違うので差押えができないことがあります。

これを解決するために、差押債権目録に「旧住所○○××を含む」と把握している限り記載しておきましょう。 ※最下部に郵貯銀行用の差押債権目録雛形あり

なので、離婚する場合は、できるだけ相手の今までの住所を把握しておく必要があります。

で、それができなかった場合は、債務名義を役所に持っていって、「差押えをしたいから相手の戸籍の附票が欲しい」と言って、掛け合ってみてください。本籍地さえ把握していれば、たいていは出してくれるはずです。

戸籍の附票には、その人の今までの住民票所在地一覧が記載されています。それを全部記載してしまうわけです。

夫婦であれば、本籍地は簡単に把握できますが、相手が不倫相手でその慰謝料を差し押さえるという場合であれば、本籍地が分からない場合があります。その場合でも、一か八か債務名義を持っていって戸籍の附票を請求してみましょう。場合によっては出してくれるかもしれません。

もしダメでも、相手の住民票を出してもらいましょう。これは、相手の住所が分かり、債務名義を示せばたいてい出してくれます。なぜに住民票かというと、住民票でも、一つ前の住所は記載されているからです。

この上記の考え方は、一般の銀行でも同じです。

もし、戸籍の附票で、2つの貯金事務センターにまたがりそうな場合であれば、A貯金事務センターに○○円、B貯金事務センター△△円という風に、振り分けてください。この辺は、少しややこしいので裁判所で尋ねてください。

と、いろいろ書きましたが、結局のところ、その口座にお金がないと話になりませんが…

貯金に対しての強制執行のやり方・方法

貯金に対する強制執行仕方としては、調停調書などの執行文の付いた債務名義や債権差押命令申立書などの必要書類を用意して、相手の地方裁判所の執行係に申立をします。

強制執行の申立の費用は、収入印紙で支払いますが、何を差し押さえるかによって変わってきます。なので、尋ねたほうがいいでしょう。

もう少し、詳しく書きますと、まず、調停調書や公正証書などの債務名義に執行文を付与してもらい送達証明書を出してもらいます。執行文の付与とは、分かりやすくいうと「強制執行できる」と記載された紙を債務名義に付けてくれることです。

どこでそれをするかというと、公正証書では、作成した公証役場で執行文の付与と送達証明書を発行してくれます。

調停調書は、成立した家庭裁判所になります。

家庭裁判所の場合は、郵送でも執行文の付与と送達証明書を発行してくれます。
公証役場は、直接行くか、代理人に手続をしてもらう必要があります。
どちらにせよ、あらかじめそれぞれの窓口に必要なものを聞きましょう。

送達証明書というのは、相手の手元に債務名義の謄本が送達されたことを証明する書類になります。公正証書の場合だと、公正証書を作成した時に、同時に送達する公証人もいるようですが、基本的には後日手続をする必要があります。

この送達証明書を発行する手続をとると、相手方に債務名義の謄本が特別送達で郵送されますので、これだけでも心理的圧迫を与えることができ、養育費などは支払いを再開するケースもあります。

この送達証明ですが、相手が今はどこに住んでいるか分からない場合は厄介です。こういう場合は、相手の本籍地の市区町村役場で相手の戸籍の附票というものを取れば住民票所在地は出てきますが、若干ややこしいので、相手の住所が分からない場合は、専門家に依頼か相談する方がいいでしょう。

ということで、相手の住所は常に把握しておくか、あらかじめ送達証明と執行文の付与は済ませておくのがいいでしょう。

次に強制執行手続申立書類一式の作成をします。

 債権差押命令申立書
 請求債権目録
 差押債権目録
 当事者目録
 第三債務者に対する陳述催告の申立書

の5つが自分で作成する書類になります。

債権差押命令申立書は、裁判所に滞納されたから差押えして下さいという内容の書類です。要するに、これがメインの申立書になります。メインといってもたいていは1枚物です。

請求債権目録は、今回差し押さえる滞納分の金額と申立にかかる費用の明細を記載した書類になります。

差押債権目録は、差押しようとしている給料や預貯金などを記載した書面です。本にある雛形は普通の銀行である場合が多いので、ゆうちょ銀行用の差押債権目録の雛形を最後に記載しておきますのでご参考ください。

当事者目録は、債権者・債務者が誰で、銀行などの今回の差押え先である第3債務者を記載した書面です。

第三債務者に対する陳述催告の申立書は、銀行などの金融機関に対して、債権者の預金が存在するか、存在していた場合はいくらを凍結することができたかを銀行から回答してもらう書面になります。

この5つを作成すればいいのですが、なんかとっても難しそうな感じがすると思います。
ですが、そんなことはありません。預金を差し押さえるのであれば、書式は、大体の型はあるので、必要なことを記載していくだけです。そして、どの書類も基本的には1枚物です。

唯一のルールとしては、A4の用紙で作成するということでしょうか。

で、具体的にどんな書式になるのか?
その雛形やサンプルは?

ホームページ上では記載しにくいので、以下のような本を購入してください。
それには、強制執行とはということや、必要書類の作成の仕方や書式まで載っていますので、1冊購入して書類を作成してみてください。

そして、とりあえずできたものを地方裁判所の執行係窓口に持って行って相談してください。
たまには偉そげな人もいますが、基本的に親切に教えて訂正してくれます。

それを踏まえて修正し強制執行の申立をすれば、弁護士や司法書士に頼まなくても、1人で十分、給料や預貯金であれば差押えすることができます。

これで、ン万円も浮きます。司法書士はともかく弁護士に頼めば15万くらいは当たり前に取られますので、本1冊買って自分でやれば15万円の仕事をしたのと同じです。そう考えたら本の購入費用や作成の手間なんかは苦にもならないはずです。

といっても、依頼したら手間がかからないのと独自のノウハウも持っていますので、そういう利益を得ることはできます。

そして、養育費の差押えに関しては、これが一番おすすめ。

主婦でもできる!養育費の差押えバイブル

調停調書や公正証書で、取り決めがされた養育費を滞納された場合の強制執行の仕方が記載されたマニュアルです。

書類の雛形もあり、このマニュアルを参考にして書類を作成したら、自分で養育費の預貯金・給料の強制執行の手続きができます。

慰謝料等にも応用可。 素人が手続することを考えて書かれており、この詳しさは他にはありません。これで駄目なら、あきらめろレベルですよ。

 

上記の書類のほかにも、貯金を差し押さえる場合であれば、ゆうちょ銀行の登記簿謄本が必要になります。これは、法務局で取得することができます。基本料金は1000円ですが、ある一定の枚数をオーバーしたら少し上がります。

あとほかにも、あなたや相手の住所が債務名義と違っていたりした場合などは住民票や戸籍謄本が必要になることもあります。

さらに、相手やあなたの宛名を書いた長3型の封筒も求められることがあります。

これら、債務名義から始まる強制執行に必要な書類をそろえたり作成できたら、手数料(収入印紙)と必要分の切手とともに、相手の住所地を管轄する地方裁判所に強制執行の申立をしてください。

以上が、簡単ですが強制執行手続の仕方です。

ゆうちょ銀行用差押債権目録の書式例

 差押債権目録

  金1,000,000円也

ただし、債務者が第三債務者に対して有する下記貯金債権(××貯金事務センター扱い)にして、下記に記載する順序に従い、頭書金額に満つるまで。
(旧住所 ○○県□□市△△町1丁目1番1号-101号 含む)

 記
1 差押えのない貯金と差押えのある貯金があるときは、次の順序による。
(1) 先行の差押え・仮差押えのないもの。
(2) 先行の差押え・仮差押えのあるもの。

2 担保権の設定されている貯金とされていない貯金があるときは、次の順序による。
(1) 担保権の設定されていないもの
(2) 担保権の設定されているもの

3 数種の貯金があるときは次の順序による。
(1) 定期貯金
(2) 定額貯金
(3) 通常貯蓄貯金
(4) 通常貯金
(5) 振替貯金

4 同種の貯金が数口あるときは、記号番号の若い順序による。
   なお、記号番号が同一の貯金が数口あるときは、貯金に付せられた番号の若い順序による。

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