審判の進行についての相談事例

離婚裁判はもちろん、離婚調停でも証拠があるのとないのでは、その展開が圧倒的に違います。
例えば、調停委員に対してのあなたの主張の信憑性は格段にあがり、有利に運ぶことだってできます。
審判が下りるものであれば、証拠は裁判官に対して絶大な効果があります。

ですが、探偵に依頼するとものすごく費用がかかります。であれば、以下のマニュアルで探偵のテクニックを知り、自分で調査してしまいましょう。

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離婚調停にも証拠を!!

審判の進行について

家庭裁判所の審判というものは、どのような感じで進行していくのでしょうか?

回答1

審判とは、調停委員・審判官・書記官により、あらゆる社会統計上のデータ等を基に裁判所が一方的に裁く、裁判と調停の間の制度です。審判は、もちろん各々お互いの事情も考慮されますが、やはり申立人の主張にウエイトをおいて考慮しがちのような気がします。

ちなみに、調停不成立だと自動的に審判に移行するものであれば、調停不成立後2週間位で審判がおります。

もし、審判結果に不服があれば審判確定後2週間以内に不服申し立てが行えます。
しかし、不服申立(異議申立)したところで、あらたにこちらの主張の証拠を出さないと、結果はだいたい同じになるのがほとんどの様です。

管理人の回答

審判は、調停の代わりに直接申し立てることもできますが、たいていは、まず調停をさせられます。家庭の事は、裁判所が決める前に、自分らで話し合いなさいという理論からです。

子供の引き渡しなどの審判を除いて、審判とは調停が不成立になった場合に、出される裁判所の決定と思ってください。

養育費や婚姻費用や面接交渉の調停などは、調停不成立になったら原則審判が下されます。しかし、離婚調停について、審判が下されるのはマレの様です。離婚調停が不成立になったら、離婚裁判しなさいよという事でしょう。

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[15:28:40] TAMORI@GranRan: