離婚裁判はもちろん、離婚調停でも証拠があるのとないのでは、その展開が圧倒的に違います。
例えば、調停委員に対してのあなたの主張の信憑性は格段にあがり、有利に運ぶことだってできます。
審判が下りるものであれば、証拠は裁判官に対して絶大な効果があります。
ですが、探偵に依頼するとものすごく費用がかかります。であれば、以下のマニュアルで探偵のテクニックを知り、自分で調査してしまいましょう。
探偵が作成した浮気調査実行マニュアル
離婚調停にも証拠を!!
離婚裁判と監護者指定の審判
相手は離婚するつもりも理由もないと言って離婚調停で、離婚を拒否しつづけています。このまま調停不成立になって、 離婚裁判する時は、監護者指定の審判で子供の監護権を取得してからのほうが、裁判は有利に なるのでしょうか?
回答1
離婚裁判では、担当裁判官が離婚理由を認めるかがポイントになりますので、子供の監護者がどちらかというのは関係ありません。
回答2
子の監護者の審判で決定しても、子供の監護者が決定しても、相手が離婚を拒否し続ける限りは離婚は成立しません。 勘違いしている人が多いが、調停は有利・不利の問題じゃない。
回答3
私は、弁護士をつけず自分で裁判する本人訴訟でやったけど、金があるなら無難に弁護士に依頼したほうが楽だと思う。
管理人の回答
離婚訴訟になることも視野に入れているなら、一度、弁護士に相談してみてはいかがでしょうか。依頼はしなくても、相談だけでも役に立つと思います。だいたい相談料は1時間1万円程です。
基本的に、相手の意思に反しての離婚判決というのは、監護者を確定させたからといっても、まず影響ないでしょう。ようするに、相手に法廷離婚事由があるか、相手が離婚を認めるか、その2点が離婚裁判では重要です。
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「あ、でも、離婚調停の当事者双方が知った場合は、いったいどんな戦いになるのだろう?」と逆に思ったりもします。