夫婦の同居調停

夫婦の同居請求調停とは、文字通り、同居を求める調停です。少し考えれば分かりますが、両親との同居を求めるというようなものではなく、配偶者との同居を求める調停です。

民法752条には「夫婦は同居し、互いに協力し扶助しなければならない。」とあります。夫婦は一緒に住んで、お互いが協力して支えあっていかなければいけないというものですが、浮気が発覚するなどして夫婦仲が悪くなり、どちらかが勝手に実家に戻ったり、アパートなどを借りて別居状態になる場合があります。

そういった場合に、別居を止めて同居して欲しいと求めるのが同居調停です。

もちろん、単身赴任や夫婦喧嘩などで一時的に実家に帰っているような場合であれば、勝手に出て行っているということや長期的な別居ではないので問題ないのですが、夫婦間になんらかの原因があり完全な別居状態になっているのであれば、この同居調停を申し立ててみるのもひとつの手だと思います。

同居調停は、夫婦関係調整調停(円満調停)の一部なんですが、切り離して申立てをすることができます。まとめてやればよさそうなものですが、この同居調停にはひとつ非常に便利な点があります。

それは、調停中に合意がなされなかった場合は、基本的に審判が下りるということです。同居を拒む正当な理由がないと判断されれば「同居せよ」との審判が出されることとなります。もちろん、「当分の間別居せよ」となる危険性もあります。

ただ、上手く、「同居せよ」との審判が出されたとしても、結局同居をするかどうかは本人の意思しだいで、強制的に同居をさせることはできませんし、守らないからといって裁判所が過料を取って間接的に守らせようとするということもできません。

とはいえ、家庭裁判所で審判されたから、同居をしようという人もいるでしょう。それよりなにより大きいのは、「同居せよ」という審判が出されたのに何年も別居し続けていると、離婚の原因を作ったと判断される可能性があります。

どういうことかと言いますと、分かりやすい例で説明すると、ささいな性格の不一致で妻が身勝手に別居を開始します。夫は、戻って来て欲しいと頼みますが聞く耳もたずでシャットアウト状態です。これ、よくあります。

でも、程度にもよりますが、性格の不一致では、協議、離婚調停と相手が拒み続けると最終的に離婚裁判でも離婚できません。なので、別居を続けます。で、夫もあきらめて離婚に応じる事にしますが、離婚協議で妻はふざけたことに自分の権利ばかりを主張します。

これでは夫もやりきれないです。しかし、確たる離婚理由がないので対等な立場なのです。

こういう場合、別居直後にでも同居調停を申立て、同居の審判が下されたのに別居を何年もし続けていると、完全に離婚の原因を作ったのは妻ということで、夫は妻に対して慰謝料請求できる可能性も出てきます。要するに、身勝手な別居の後の離婚に泣き寝入りをしなくてもいい可能性が高まるということです。

参考までに、夫婦修復のための冷却期間という建前を立てようと、別居期間が続くと、まず夫婦修復などありえません。なので、夫婦関係を修復したいのであれば、一刻も早く別居状態から同居状態にしてください。

そういった場合、同居請求調停はひとつの手段としていいかもしれません。

ただし、いくら同居を回復したからといっても、その原因を取り除かない限り、夫婦再生などありえません。同居調停を申し立てる前でもやれることはやっておくべきです。夫婦円満の秘訣は知っておくべきです。

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同居調停の活用の仕方

同居調停も、普通の調停と同じで交互に話を聞かれます。その時、自分の主張はしっかり伝えましょう。例えば、「こういう条件なら、同居をしてもいい」みたいな事はあらかじめ考えておきましょう。

なぜなら、DVなど正当な理由がない場合、不成立になったら「同居せよ」との審判が出る可能性が高いからです。

どうせそうなるのであれば、同居のための色んな条件を付けて、それを少しでも相手に合意させて調停を成立させたほうが賢い選択ともいえます。

だから、あまりに同居しろとしつこい場合は「同居の調停を申し立てたら、私もそれに応じる」と誘導して同居調停を誘い、調停で色々条件を付けて合意させてしまえば、調停調書にそれが記載されることになります。

どうせ、無理やり審判で同居を求められるより、その方が賢い場合もあると思います。

この時、出す条件としては色々ありますが例を挙げると
 ・暴言をはかないこと
 ・家事は半分分担すること。
 ・子育てに協力すること
 ・パチンコ・スロットなどのギャンブルはやめること
 ・飲酒する日は週2日以内にすること。
  ・パチンコ・スロットなどのギャンブルはやめること
などがあります。

同居をして欲しいという側であれば、こうするから同居してほしいと条件を出せるように色々と考えておきましょう。もし、別居された原因が分からないのであれば、調停で調停委員に聞いてもらいましょう。

と色々書きましたが、一般的に同居調停を申立てするより、円満調停で同居も含めて申立てする場合が多いようです。しかし、円満調停は、話がまとまらないと不成立になり普通は審判が出されないので、あえて同居だけを求める調停で審判を出してもらったほうがいいのかもしれません。

とはいえ、同居しなくてもいい審判が出る可能性もあるので、はっきりとした離婚原因が自分にある場合は、夫婦円満調停の方がいいのかもしれません。

ということで、同居調停というものがあることを頭の片隅においておきましょう。

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