夫婦円満調停とは

夫婦円満調停とは、家庭裁判所で行われる夫婦関係調整調停のひとつです。円満調停とも言われています。
ちなみに、もうひとつの夫婦関係調整調停は、離婚調停です。

この夫婦円満調停ですが、大雑把にいうと、男女1名ずつの調停委員といわれる中立の人を間に入れて家庭裁判所で行う夫婦がなんとか離婚せずに離婚回避してやっていこうという話し合いと考えてください。

うまくまとまれば成立として調停調書ができますが、強制力はありません。夫婦の約束を書面にしただけという感じです。

ただ、やはり家庭裁判所という厳格な場所で行われる調停という話し合いなので、頭をクールにしてもう一度冷静に考える機会になるという利点はあります。

あと、調停委員から、離婚した場合は、こういう問題が発生したり苦労するという話も聞ける場合もあります。要するに、今、離婚した場合のデメリットを教えてくれることもあるということです。

そういうことを踏まえて、本当に離婚でいいのか?軽く考えていないのか?と確認してくれることもあるわけです。

夫婦円満調停は、そういった意味で、夫婦だけの話し合いではどうにもならないが、なんとか離婚を回避したいという人にはいい制度だと思います。

ただ、あくまで相手が出てこないと、不成立に終わり、夫婦円満調停を申立てした意味がなくなります。

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こんな時に夫婦円満調停を

夫婦円満調停を申立てする人は、離婚の危機に瀕していて「なんとか離婚をしたくない」という思いがあることが前提だと思いますが、その状態で、特に、以下のような方は、夫婦円満調停の申立てをすることを検討してみてください。

ただ、やはり、いきなり家庭裁判所から呼出状がくると腹が立ち余計にこじれてしまうかもしれませんので、場合によっては、夫婦円満調停を申し立てることを伝えたり、同意をもらってから申立てをしたほうがいいかもしれません。

・夫や妻が実家に戻って、連絡をしても繋がらない状態の人

・子供のためには離婚だけはなんとかとどまりたいと思っている人

・二人で話をするとけんかばかりで、全然話し合いにならない夫婦

・相手にどうしても直してもらいたいところがあり、それが直らない限りは離婚というところまで来ているが、何度もそれを言っているのにいっこうに直してくれない人。

・やり直しのための前向きな冷却期間として期間を決めて別居をしたが、それが過ぎても別居を解消しない場合。

・DVで、対等の話ができないという人。

・マザコンや特殊な性癖等で、本人はそれが普通だと思っていてそれが我慢できない人。

・浮気をされて、どうしても自分ひとりでは気持ちを抑えきれないという人

以上のような方は、結果はどうであれ夫婦円満調停がひとつのきっかけになるのではないかと思いますので、申立てを検討してみてください。

また、夫婦円満調停を申し立てる前でもやれることはやっておくべきです。

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覚悟を持ってやれることはすべてやっておきましょう!!

夫婦円満調停で聞かれること

夫婦円満調停ということは、基本的に夫婦が円満でないということと、何とかしたいという思いがある事が前提だと思います。

なので、調停委員は、円満でなくなった原因を探りつつ「何が不満なのか?」「相手に対してどういったことをしてあげられるのか?」「相手に対して何をしてもらいたいのか?されてほしくないのか?」「どういう風にすれば円満にいくようになるのか?」といったことをカウンセリングマインドを持って聞かれることが多いようです。

あと、調停委員は、夫婦は同居して互いに扶助しあうという民法に基づいて、基本的に双方が調停に出てきているのであれば、可能な限り夫婦修復という流れで調停を進めていきます。

そのために、時には、「離婚をするとこんなに大変なことになる」といった説教を受けることもあります。

とにかく、相手が出てきてくれるのであれば、何らかの話し合いはできると思いますので、夫婦関係をなんとか円満にしたいという方がいれば、夫婦円満調停の申立てを検討してみてください。

ちなみに、弁護士は争いを大きくする専門家なので、夫婦円満調停において弁護士を立てる必要は全くありません。相談をするなら、夫婦修復が目的なので、修復にも力を入れているちゃんとした離婚カウンセラーが一番だと思います。

夫婦円満調停の申立ての手続き方法・費用

夫婦円満調停の申立ては、相手方の住所地を管轄する家庭裁判所にすることになります。または、夫婦で合意した家庭裁判所です。

申立ての費用・手数料は、収入印紙1200円分と郵送料としての切手または切手代です。切手代は家庭裁判所によって異なるかもしれませんので、管轄家庭裁判所まで問い合わせてください。

申立てに必要なものは、離婚調停と共通の申立書(家庭裁判所にあります)と費用と戸籍謄本です。他にも、必要になるものがあるかもしれませんので、問い合わせしておく方が無難でしょう。

夫婦円満調停の申立て方法は、管轄家庭裁判所に必要なものを用意して持って行って、申立書を書いて手続きをするだけです。書き方が分からない場合は、印鑑(認めでいいです)を持参して家庭裁判所で聞きながら直接手続きをしてください。

ちなみに、書類さえきちんとしていれば、申立ては郵送でもできます。

夫婦円満調停の流れ

夫婦円満調停申立から第1回夫婦円満調停までの流れ

夫婦円満調停の流れを、簡単に説明します。各家庭裁判所の込み具合や調停委員によって異なりますので、ひとつの目安と思ってください。

まず、家庭裁判所で夫婦円満調停を申し立てます。

申立後2週間くらいで、第一回調停期日が記載された呼出状が双方の住居に届きます。
それには、第1回目の期日が記載されています。

第1回目の期日は、だいたい申立から1ヶ月くらい後が多いみたいです。もちろん、これらの期間は込み具合により変わってきます。

そして、第1回目の夫婦円満調停の日を迎えます。
調停当日は、遅刻しないように10~15分くらい前には着くようにしましょう。

家庭裁判所に着いたら、待合室で待ちます。

そして、呼ばれたら調停室に入ります。
調停室には、基本的に申立をしたほう(申立人)が先に呼ばれ入ります。

そこには、男女1名ずつの調停委員がいます。
そして、調停委員等が自己紹介をし、夫婦円満調停の進め方や調停が何なのかというようなことを説明してくれます。

そして、いよいよ夫婦円満調停に入っていきます。
まずは、夫婦円満調停を申し立てた経緯を聞かれることが多いでしょう。

だいたい30分くらい色々と話を聞いてもらったり、質問に答えて、一度調停室を出て、待合室に戻ります。

待合室で待っている間、今度は相手方が調停室に呼ばれ、調停委員が相手方の主張を聞き、こちらの主張も伝えてくれます。

それを踏まえて、相手方の主張を聞いたりしてくれます。
そして、相手方は、待合室に戻り、再び申立人が調停室に呼ばれ、先ほど聞いた相手方の主張などを伝えてくれ、色々な話をきいたり、提案をしてくれたりします。

この時間も基本は30分です。そして、また待合室にもどり、今度は相手方の番になります。

このように約30分を2回ずつ交互に調停をしながら、第1回目の調停は終了します。
1回の調停は、約2時間と考えてください。

まあ、たいていは第1回目の調停が成立することはないでしょうから、次の第2回目の夫婦円満調停の期日が提示され、双方がOKなら、これで第1回目の夫婦円満調停は終了となります。

次の調停は、たいていは1ヶ月をめどに組まれますが、2ヶ月先ということもあるでしょうし、2週間ということもあるかもしれません。

提示された期日が無理だったら無理と言っても構いませんよ。

この、終了の時点で、「夫(妻)に対して何ができるのか、どういう風にすればいいのか具体的に考えてきてください」といった要望が出されることもありますので、考えておきましょう。

2回目夫婦調停からの流れ

第2回目の夫婦円満調停も第1回目とほぼ同じ流れと時間配分であることが多い。つまり、約30分ずつ交互に2回ずつ話を聞かれるということです。

少し違う点といえば、1回目の離婚調停終了時に考えてきているべきことを踏まえて、第1回目より具体的な話が始まるという点です。要するに、話がより突っ込んだ内容になることです。

2回目で、夫婦円満調停が成立しなかった場合は、3回4回という風に、夫婦円満調停が成立、または不成立になるまで続きます。

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