婚姻費用請求調停
婚姻費用の請求調停とは、婚姻費用をいくら負担してもらうかということを決める調停です。
そもそも婚姻費用とはいったい何なんでしょうか?
婚姻費用とは、生活費のことです。
夫婦はお互いに協力し生活する義務があります。
これにはありとあらゆることが含まれているのですが、大きなものとしてお金の問題があります。
よくある夫が働いて妻が家のことをするという夫婦であれば、夫が家族の生活費の面倒をみます。
ですが、もし、何らかの事情があり別居していたとします。単身赴任であれば、それほど大きな問題にはならないと思いますが、不仲で別居ということになれば生活費はどうなるのだ?という問題が起きます。
夫婦は別居をしていたとしても、お互いが同程度の生活水準を維持しなければいけないとなっていますので、基本的には収入の多いほうが収入の少ないほうへ婚姻費用を払う必要がでるわけです。
この婚姻費用を請求する調停が婚姻費用請求調停です。
ですが、もし妻が一方的に出て行ったとしたら、夫も妻に婚姻費用など支払いたくないはずです。こんなケースでは、直接、妻が夫に「生活費ください」と言っても支払ってくれないでしょう。そんな場合などは、婚姻費用請求調停を起こすわけです。
他にも、今もらっている婚姻費用が少なくて、もう少し婚姻費用を負担してもらいたい場合なども婚姻費用請求調停を起こすことができます。
ちなみに、婚姻費用には、一緒に別居している子供の生活費も含まれています。考え方としては、養育費と配偶者の生活費が合わさっていると思ってください。もう少しいうと、婚姻費用は、通常の場合は、食費、住居費、子供の学費など、ありとあらゆる生活費が含まれていると解されています。
婚姻費用の相場
さて、気になる婚姻費用の相場ですが、現在は、養育費と同じように婚姻費用早見表というものがあり、双方の収入に応じてすばやく相場を知ることができるようになっています。これが、婚姻費用を算定する際の現在の一番の主流となっています。
実際に婚姻費用分担請求調停を起こすと、調停のときに調停委員から、この婚姻費用早見表を示される事がよくあります。
婚姻費用早見表には、通常考えられるありとあらゆるものが含まれていると解されます。
特に、支払う側に負債があったとしても、基本的には生活保持にに基づく養育費や婚姻費用が優先されると考えられ、婚姻費用早見表をそのまま当てはめることになります。
といっても、これはあくまで相場ですので、これに縛られすぎたり、審判よりも、できるだけ婚姻費用請求調停の中の話し合いでお互いの事情を考慮して決めるのが一番です。
婚姻費用請求調停の流れ
婚姻費用請求調停の申立から1回目の調停まで
婚姻費用請求調停の流れを、簡単に説明します。各家庭裁判所の込み具合や考え方等によって若干異なりますので、ひとつの目安と思ってください。
まず、家庭裁判所で婚姻費用請求調停を申し立てます。
申立後2週間くらいで、第一回調停期日が記載された呼出状が双方の住居に届きます。
それには、第1回目の期日が記載されています。
第1回目の期日は、だいたい申立から1ヶ月くらい後が多いみたいです。もちろん、これらの期間は込み具合により変わってきます。
そして、第1回目の婚姻費用請求調停の日を迎えます。
たいていの場合、婚姻費用請求調停には、源泉徴収票や直近の3ヶ月分くらいの給与明細を持ってきてくれなどの指示がされることが多いです。
調停当日は、遅刻しないように10分くらい前には着くようにしましょう。
家庭裁判所に着いたら、待合室で待ちます。
待合室は、夫婦別々ですのでご安心を。
その後、交代交代で入ります。
そして、呼ばれたら調停室に入ります。
調停室には、基本的に申立をしたほう(申立人)が先に呼ばれ入ります。
この調停に関しては、普通は婚姻費用を請求するほうが申立人になるでしょう。
そこには、家庭裁判所の書記官と男女1名ずつの調停委員がいます。
そして、調停委員等が自己紹介をし、調停の進め方や調停が何なのかというようなことを説明してくれます。
そして、いよいよ婚姻費用分担調停に入っていきます。
まずは、婚姻費用請求調停を申し立てた経緯を聞かれることが多いでしょう。
だいたい30分くらい色々と話を聞いてもらったり、質問に答えて、一度調停室を出て、待合室に戻ります。
待合室で待っている間、今度は相手方が調停室に呼ばれ、同じような最初の説明を受け、調停委員が相手方の主張を聞き、こちらの主張も伝えてくれます。
それを踏まえて、相手方の主張を聞いたりしてくれます。
そして、相手方は、待合室に戻り、再び交互に調停室に呼ばれ同じような感じで進みます。
後半戦では、先ほど聞いた相手方の主張などを伝えてくれ、婚姻費用早見表などを示され具体的な婚姻費用の相場の額を提示され、説明・説得されることが多いようです。
基本的には、双方に対して、相場がこれくらいだから、そのくらいの婚姻費用で合意したほうがいいですよというような提案をされることが多いみたいです。
このように調停をしながら、第1回目の調停は終了します。
これで、お互いが合意したら、婚姻費用請求調停は成立します。
まあ、たいていは第1回目の調停が成立することはないでしょうから、次の第2回目の離婚調停の期日が提示され、双方がOKなら、これで第1回目の離婚調停は終了となります。
次の調停は、たいていは1ヶ月をめどに組まれますが、2ヶ月先ということもあるでしょうし、2週間ということもあるかもしれません。
提示された期日が無理だったら無理と言っても構いません。正当な理由ならですけど…
この、終了の時点で、次回調停にその他の資料を持ってきて欲しい等の指示や「~について具体的に考えてきてください」といった要望が出されることもありますので、用意しておきましょう。
2回目調停からの流れ
第2回目の婚姻費用請求調停も第1回目とほぼ同じ流れと時間配分であることが多い。つまり、約30分ずつ交互に2回ずつ話を聞かれるということです。
少し違う点といえば、1回目の離婚調停終了時に用意してくれと頼まれていた資料や考えてきているべきことを踏まえて、第1回目より具体的な話が始まるという点です。要するに、話がより突っ込んだ内容になるということです。
また、より激しく提案されたり、説得されたりするということです。
2回目で、婚姻費用請求調停が成立しなかった場合は、3回4回という風に、ほぼ2回目の婚姻費用請求調停のような感じで、婚姻費用請求調停が成立、または不成立と判断され審判に移行するまで続きます。
婚姻費用請求調停が成立した場合
婚姻費用分担請求調停が成立した場合は、調停案を作成してくれますので、確認してください。
そして、だいたい1~2週間ほどで調停調書が郵送されてきます。この調停調書は、とても大切な書類なので大事に保存してください。
この調停調書で、もし婚姻費用が滞納された場合は、強制執行をすることになります。
婚姻費用分担請求調停が不成立の場合
残念ながら婚姻費用請求調停が不成立になった場合は、たいていの場合、自動的に審判に移行します。
審判とは、裁判官が総合的に判断して、決めてくれることです。裁判でいうところの判決に似ていると思えばいいでしょう。
この婚姻費用請求調停の審判ですが、おもに双方の収入をメインに下されることが多いようです。
審判が下されると、審判書という書面が作成されます。
この審判書にも、調停調書と同じで強制執行力があります。
もし婚姻費用が滞納された場合は、審判書でもって強制執行の申立をするわけです。
となると、婚姻費用を請求する場合は、婚姻費用請求調停を申し立てればばっちりと思ってしまいそうですが、この審判に移行するまでに普通は2~3回は調停を繰り返さないといけません。
ということは、申立てから3ヶ月くらいは婚姻費用がもらえないということです。ひどい場合だと半年くらいの場合もあります。
仕事をしている人であればそれでもかまいませんが、専業主婦などはたちまち貧困に陥ってしまうかもしれません。
そういう点も含めて、調停では、何が何でも審判といわずとも、少し相場より低い金額を提示するなどして、調停を成立させてしまったほうが得かもしれません。
婚姻費用の給料天引き
調停で婚姻費用の支払額や方法が決まったり、審判が下りた場合は、それぞれ調停調書や審判書ができます。
これらは債務名義と言いまして、もし、相手が婚姻費用を支払ってくれなかった場合、強制執行手続を取ることにより、相手の財産を差し押さえることができます。その際、差し押さえるものとして最も有効なものは給料になります。
養育費と婚姻費用は、その他の慰謝料などと違って、扱いが少し特別になります。
慰謝料などの通常の債権であれば、給料から税金と社会保険料を差し引いた金額の4分の1までしか差押えできないのですが、養育費や婚姻費用は2分の1まで差押えすることができます。
また、給料から税金と社会保険料を引いた金額の2分の1が33万円を超える場合は、33万円が差押えできない金額になります。もし、税金と社会保険料を引いた金額が100万円あるような高所得者であれば 100-33=67万円 で、給料の半分以上を差押えすることができます。
また、同じく養育費と婚姻費用は、慰謝料などの一般債権と違って、権利者の生活保持という視点から一度滞納したら、支払期限が到来していない部分についても給与天引きと言う形で毎月引き落としで支払ってもらうことができます。
これは当たり前のような気がしますが、今までは滞納された分を差し押さえるということしかできず、1回1回その都度、強制執行をするか、ある程度滞納分がたまったら強制執行をするしかできませんでした。これだと、権利者の生活がおびやかされるということで、法律が改正されました。
なので、今回、強制執行をすると、毎月決まった養育費や婚姻費用が、差押禁止の上限の範囲内にあれば、支払い義務者の会社のほうから振込等で、毎月あなたに支払われることになります。
といっても、少しだけ面倒くさい問題があります。
それは、強制執行の手続を取っただけだと、裁判所から会社に差押えの命令が出てるだけなので、最終的にはあなたと会社でどういう風に支払ってもらうか協議をし、合意する必要があります。
まあ、たいていはスムーズにいくでしょうけど、中には苦労する場合もあるかもしれません。たとえば、支払い義務者自体が会社を経営していて、そこの役員報酬だったりするような場合がそうですね。
話は変わりますが、会社と書きましたが、もちろん公務員でも同じですので、ご安心ください。
また、この給料天引きの強制執行ですが、ひとつ重要な注意点があります。
それは、会社での立場が危うくなる可能性があるということです。
特に、公務員なんかは、給与を差押えされたら「依願退職」を強く押されるみたいです。
もちろん、一般企業でも、給与が差押えされるなんて事はいいことではありませんので、リストラ候補に挙がったり、出世レースのライバルに蹴落とされたり、場合によっては会社に居づらくなって辞めざるを得なくなる可能性も大きいということを踏まえて、給料天引きの強制執行をするかどうか考えてください。
会社を辞めて給料をもらえなくなったら、もちろん給料からの差押えはできません。なので、いきなり「強制執行で給料天引きで差押えだ!」といきり立たずに、内容証明や手紙などで請求してみてください。
ちなみに、給料天引きで養育費や婚姻費用が支払われていたとしても、その会社を辞めたら、当然にそこで差押えは終わってしまい、再度強制執行して給料差押えする必要があります。
その際、新しい勤め先を教えてくれるとは限りませんし、調べるのも大変です。
なので、あくまで予防としての効果しかありませんが、調停調書に、養育費や婚姻費用の支払い義務がある間は、住所や連絡先・勤務先を通知するような通知義務の条項を入れておいたほうがいいでしょう。
ということは、会社を辞めるとか辞めないとか以前に、そもそも養育費や婚姻費用の支払い義務者がどこに勤めているか分からなければ給料天引きの差押えもできないということになります。なので、勤め先は必ず押さえるようにしておきましょう。
と、養育費や婚姻費用の給与天引きの強制執行について色々書きましたが、制度自体は非常に優秀だと思いますので、やむをえない場合は給料の強制執行を検討してみてください。
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