強制執行とは

強制執行とは、判決や調停調書や強制執行認諾約款付き公正証書などで決められた事が守られなかった場合に、裁判所に申し立てて、国にその手続を実行してもらい、履行を確保する手段です。

これには、金銭的なものだけでなく、例えば、建物を明け渡しとか、物の引渡しなどもいろんなものが有ります。まあ、調停調書や公正証書については、基本的には金銭的なものの強制執行しかできませんが…

なので、このページでは、調停調書や強制執行認諾約款付き公正証書に基づいて行う養育費や慰謝料などの金銭的なものの強制執行について書いています。

なんか分かりにくいですね。簡単に「強制執行とは」ということを言うと、支払いが決まったお金を国(裁判所)に差押さえしてもらい取り立てることです。

ちなみに、調停調書や強制執行認諾約款付き公正証書のことを強制執行をする際には債務名義といいます。この債務名義といわれるものに基づいて、強制執行手続を取り、相手財産を差し押さえるわけです。

強制執行の方法

強制執行方法としては、調停調書などの執行文の付いた債務名義や債権差押命令申立書などの必要書類を用意して、相手の地方裁判所の執行係に申立をします。

強制執行の申立の費用は、収入印紙で支払いますが、何を差し押さえるかによって変わってきます。なので、尋ねたほうがいいでしょう。

もう少し、詳しく書きますと、まず、公正証書や調停調書などの債務名義に執行文を付与してもらい送達証明書を出してもらいます。執行文の付与とは、分かりやすくいうと「強制執行できる」と記載された紙を債務名義に付けてくれることです。

どこでそれをするかというと、公正証書では、作成した公証役場で執行文の付与送と送達証明書を発行してくれます。
調停調書は、成立した家庭裁判所になります。

家庭裁判所の場合は、郵送でも執行文の付与と送達証明書を発行してくれます。
公証役場は、直接行くか、代理人に手続をしてもらう必要があります。

どちらにせよ、あらかじめそれぞれの窓口に必要なものを聞きましょう。

送達証明書というのは、相手の手元に債務名義の謄本が送達されたことを証明する書類になります。公正証書の場合だと、公正証書を作成した時に、同時に送達する公証人もいるようですが、基本的には後日手続をする必要があります。

この送達証明書を発行する手続をとると、相手方に債務名義の謄本が特別送達で郵送されますので、これだけでも心理的圧迫を与えることができ、養育費などは支払いを再開するケースもあります。

この送達証明ですが、相手が今はどこに住んでいるか分からない場合は厄介です。こういう場合は、相手の本籍地の市区町村役場で相手の戸籍の附票というものを取れば住民票所在地は出てきますが、若干ややこしいので、相手の住所が分からない場合は、専門家に依頼か相談する方がいいでしょう。

ということで、相手の住所は常に把握しておくか、あらかじめ送達証明と執行文の付与は済ませておくのがいいでしょう。

次に強制執行手続申立書類一式の作成をします。

 債権差押命令申立書
 請求債権目録
 差押債権目録
 当事者目録

の4つが自分で作成する書類になります。

債権差押命令申立書は、裁判所に滞納されたから差押えして下さいという内容の書類です。要するに、これがメインの申立書になります。メインといってもたいていは1枚物です。

請求債権目録は、今回差し押さえる滞納分の金額と申立にかかる費用の明細を記載した書類になります。

差押債権目録は、差押しようとしている給料や預貯金などを記載した書面です。

当事者目録は、債権者・債務者が誰で、銀行などの今回の差押え先である第3債務者を記載した書面です。

この4つを作成すればいいのですが、なんかとっても難しそうな感じがすると思います。
ですが、そんなことはありません。給料や預貯金を差し押さえるのであれば、書式は、大体の型はあるので、必要なことを記載していくだけです。

そして、どの書類も基本的には1枚物です。
唯一のルールとしては、A4の用紙で作成するということでしょうか。

で、具体的にどんな書式になるのか?
その雛形やサンプルは?

ホームページ上では記載しにくいので、以下のような本を購入してください。
それには、強制執行とはということや、必要書類の作成の方法や書式まで載っていますので、1冊購入して書類を作成してみてください。

ただ、そこまで詳しくは載っていないので、とりあえずできたものを地方裁判所の執行係窓口に持って行って相談してください。
たまには偉そげな人もいますが、基本的に親切に教えて訂正してくれます。

それを踏まえて修正し強制執行の申立をすれば、弁護士や司法書士に頼まなくても、1人でなんとか給料や預貯金であれば差押えすることができます。

これで、ン万円も浮きます。司法書士はともかく弁護士に頼めばトータルで20万くらいは当たり前に取られますので、本1冊買ったりして自分でやれば20万円の仕事をしたのと同じです。

そう考えたら本の購入費用や作成の手間なんかは苦にもならないはずです。
といっても、依頼したら手間がかからないのと独自のノウハウも持っていますので、そういう利益を得ることはできます。

「強制執行とはなに?」ということから様々な強制執行手続の仕方まで広く網羅しています。

不動産競売や財産調査の方法なんかも触れられている強制執行全体を網羅している決定版の本です。

もちろん、給料差押えついての強制執行の仕方や書式もあります。

でも、ちょっと内容が難しいのが難点。


調停調書や公正証書で、取り決めがされた養育費を滞納された場合の強制執行の仕方が記載されたマニュアルです。

書類の雛形もあり、このマニュアルを参考にして書類を作成したら、自分で養育費の預貯金・給料の強制執行の手続きができます。慰謝料等にも応用可。

素人が手続することを考えて書かれており、この詳しさは他にはありません。これで駄目なら、あきらめろレベルですよ。

  養育費差押え

 

上記の書類のほかにも、給料差押えの場合は、その会社の登記簿謄本が必要になります。これは、法務局で取得することができます。

基本料金は1000円なのですが、支店情報などである一定の枚数を超えると料金が追加になる場合もあります。この登記簿謄本は、相手が個人事業に雇われている場合は必要ありません。

ほかにも、あなたや相手の住所が債務名義と違っていたりした場合などは住民票や戸籍謄本が必要になることもあります。

さらに、相手の宛名を書いた長3型の封筒も求められることがあります。

これら、債務名義から始まる強制執行に必要な書類をそろえたり作成できたら、手数料(収入印紙)と必要分の切手とともに、相手の住所地を管轄する地方裁判所に強制執行の申立をしてください。

以上が、簡単ですが強制執行手続の仕方です。

強制執行手続の費用

強制執行費用ですが、何を差し押さえるかによって変わってきますが、上記の例での預貯金や給料であれば申立手数料自体は4000円(2009年現在)です。
意外に安いですね。

これを収入印紙で収めます。

他には、第三債務者や債権者に文書を送るので切手代を用意しなければいけません。これが、特別送達を使ったりするので馬鹿になりません。
何円切手が何枚いるかは、裁判所で聞いてみてください。

とりあえず、裁判所でかかる費用はこれくらいです。1万円もあればお釣りはでるでしょう。

そのほかにも、執行文を付与してもらったり送達証明を取ったり、登記簿謄本や住民票などもいるということであれば、15000円くらいは見ておいたほうがよさそうです。

ちなみに、これらの費用の分も、差押え時に一緒に差し押さえてくれます。

給料・賞与の差押え

文字通り、相手の稼ぐ給料です。アルバイトや役員報酬も同じです。
もっとも差押えがしやすい対象物です。

特に、養育費や婚姻費用などであれば、将来の部分についても給与天引きという形で差押えできるので非常に便利です。

給料差押えについてはこちらへ

預金・貯金の差押え

金融機関に預けている預金や貯金です。普通預金だけでなく、定期預金や当座預金などいろんな預貯金から差押えをすることができます。

預金・郵便貯金への強制執行はこちらへ

家財道具の差押え

いわゆる家財道具への差押えです。動産執行といいます。

家財道具だけでなく、家に置いている現金も対象になります。ただし、現金に関しては66万円以上置いてないと動産執行として差押えできません。普通は、そんな大金をおいていませんよ。

現在、色々と決まりがあり、差押えができることは一般家庭に対してはほとんどありません。

動産執行についてはこちらへ

不動産(家やマンション・土地・建物)の差押え

家や土地・マンションの差押えです。
抵当権が絡んできたりしますので、これに強制執行をかけて差し押さえたいという場合は、専門家に依頼したほうがいいです。

自動車の差押え

主に、普通車のことです。ローン中で所有者と使用者が異なっていたら差押えすることができません。自動車に対しての強制執行も、色々と面倒なことがありますので、最低でも専門家に相談に行った方がいいでしょう

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