親権者変更調停とは

親権者変更調停とは、文字通り一度決めた親権変更をして欲しいという調停です。
一度決めた親権を変更するためには、必ず家庭裁判所の調停・審判を経ないといけないことになっています。

たとえ、離婚協議書等で、「子供が12歳になったら、親権者を変更する」と合意をしておいたとしても、親権を変更するためには、一度、家庭裁判所に申立てをする必要があるわけです。

なので、、この調停、他の調停と違って、上記のように当事者の間で話が成立しても、家庭裁判所調査官が子供の福祉を考え判断するために調査が入ります。

その背景には、「一度決めた親権をころころ変えるのは子供の福祉によくない」という見地によるものです。

普通の状態であれば、審判になります。

合意があれば、親権変更の要件は大幅に緩和されるでしょうが、合意がない場合、親権者変更調停を申し立てても一度決めた親権を変更するのは大変難しいということを踏まえておいてください。

実際には、親権を変更するには、子供の福祉を考えた上で、今の状況から本当に親権を変更することが必要かどうかという審判が出るだけの確固たる理由が要ります。

この理由には以下のようなものがあります。

・親権者が死亡し、もう一方の親が親権者変更を申し立てていて、親権を変更することが子供の福祉にいいと思われる時
・親権者が、子供の世話をせずに、放置しているようなとき
・親権者が、子供を虐待しているようなとき

というのが、親権者変更の主な理由です。
もちろん、他にも、色々と事情はあります。

裁判所のページの引用ですが、「親権者の変更は,子どもの健全な成長を助けるようなものである必要があるので,調停手続では,申立人が自分への親権者の変更を希望する事情や現在の親権者の意向,今までの養育状況,双方の経済力や家庭環境等の他,子の福祉の観点から,子どもの年齢,性別,性格,就学の有無,生活環境等に関して事情を聴いたり,必要に応じて資料等を提出してもらうなどして事情をよく把握し,子どもの意向をも尊重した取決めができるように,話合いが進められます。」とありますので、これらを総合的に考慮して、調査・判断し、審判が下りるということになります。

ですが、実際にこんな事例を聞いたことがあります。

親権者母親。親権変更を申し立てているのは父親。
父親は、暴力的で威圧的。子供は、15歳以上の年齢。
父親は、母親に親権を変更しろと脅迫してきていました。

離婚後しばらくして、父親の脅しから母親を守るために、子供はしぶしぶ父親の元ではないが、父親の実家で生活していました。

そんな状態で、父親からの親権者変更の申立てです。

母親は、父親から脅迫されていること、子供は自分を助けるために父親の実家で住んでいることなどの主張をしましたが、子供が父親から母親を守るために、「父親が親権者がいい」と調査官から話を聞かれた際に主張しました。

父親の元での生活環境も外から見たら悪くないし、子ども自身が父親でいいと言ったのと、実際に父親方で生活していたのもあってか、審判では父親に親権者が変更してしまいました。

脅迫を受けていて仕方なく言っているに過ぎないから、もっときちんとした調査をして欲しいと再三主張していましたが、結局、そういう審判が下りました。

で、なにが言いたいかというと、「家庭裁判所の仕事ははっきり言って究極のお役所仕事。きちんと調査して結論を出せばこういう審判は絶対に下りないし、下りてはいけない。」

なので、あまり期待をしない方がいいのかもしれません。調査も、調査官しだいで、きちんと調査するかどうかは疑問です。「きちんと調査したら分かってくれる」と期待しないほうがいいでしょう。

ちなみに、親権者変更調停を起こすのであれば、弁護士を頼んだほうがいいにはいいのですが、費用ほどの効果は期待できません。

なので、「何を用意すればいいのか? どう主張・立証すればいいのか? 審判はどうなりそうか?」等の質問をできるだけ用意して、一度、法律相談に行くくらいが、親権者変更調停における賢い弁護士の使い方だと思います。

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親権者変更調停申立ての手続き・費用

親権者変更調停は、原則として相手方の住所地の家庭裁判所に申し立てをします。

申立ての費用は、子供1人につき収入印紙1200円分。2人いれば2400円ということになります。

手数料以外にも、郵便切手が必要になりますが、これは、家庭裁判所によって異なってきますので、電話ででも尋ねてください。

申立てををする際に必要になるものは、申立書(家裁にあります。ダウンロード)、相手の戸籍謄本、自分の戸籍謄本、子供の戸籍謄本です。普通子供の戸籍は、どちらかに入っているので、大概は相手と自分の戸籍謄本がいるようになります。

すべてのものがそろうのであれば、収入印紙や切手も一緒に入れて郵送で手続きを済ませることもできます。郵送で申立てをする場合は、念のために昼間連絡がつく電話番号などを書いた紙を同封しておきましょう。

と、費用が安く申立ても簡単なんですが、親権者変更調停は、このまま親権者を変更しないと子供の成長に多大な不利益が生じる等の、本当にちゃんとした理由がなければ認められませんので、「やっぱり親権が欲しい」などのいい加減な気持ちで申立ては絶対にしないでください。

また、本当にそこまでの理由があるのであれば、勇気を持って親権者変更調停を申し立ててください。

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