合意の上で調停を申立て調停調書を作ろう

調停を申し立てるのは、通常は多かれ少なかれ争いや主張の食い違いがある場合です。争いがあるからこそ調停を申し立て、調停委員を間に挟み、意見の調整や合意を図ろうとするのが調停の真髄です。

もちろん、合意しなくても審判が下りる調停もありますが、離婚調停や慰謝料請求調停などは、不成立に終わってもそれまでで、通常、審判が下りることはありません。

調停のいいところのひとつとして、調停が成立したら調停調書という債務名義が作られることです。分かりやすくいうと、調停で成立した内容を記載した合意書のようなものです。

ですが、これは債務名義といいまして、金銭的なものを滞納した場合などは、強制執行手続を取ることができる強力な書面になります。

強制執行認諾条項入り公正証書もこの債務名義というものになります。

協議離婚の際には、普通の離婚協議書でなく公正証書にしておくと、養育費等の滞納があった場合に強制執行手続を取れますので、公正証書にするべきと言われています。

ですが、公正証書を作成するにしても、公証人手数料というものがかかります。これは、公正証書に記載される金額によって変わってきますが、養育費が記載される離婚給付公正証書であれば、おおむね3~5万円くらいはかかります。

ですが、仮に離婚調停で同じ内容が決まったとして作成された調停調書であれば、申立手数料と郵送料の2000円ほどしかかかりません。

しかも、調停調書には滞納した場合、家庭裁判所にその旨を伝えたら「ちゃんと払いなさいよ」と家庭裁判所から相手に言ってくれる履行勧告という制度もあります。この履行勧告は公正証書にはありません。

であれば、公正証書より調停調書のほうが断然お得ということになります。なので、公正証書でなく調停調書を作ってしまおうというのがこのページのテーマです。

有利に勝つための離婚調停成功マニュアルとは?   

とはいえ、最初に書いたとおり何らかの争いがないと調停は起こせません。

ですが、争いがなくても、争いがあるかどうかホントのところは家庭裁判所には分かりません。これを利用して、離婚調停を起こします。公正証書を作成する段階まできているということは、当事者で合意内容が決まっているということです。この内容をあらかじめ書面にして準備しておきましょう。

この場合、主張の食い違いを設定しないといけないので、離婚調停を起こす理由を書くとしたら、通常の理由に加えて「ある程度内容は決まっているが、養育費の金額に食い違いがある」という風にあと少しで話は決まるが、そこから平行線なので、離婚調停を起こしたという風なものを設定しておきましょう。

そうでないと、第1回目で相手の主張をいきなり全部合意するというのも不自然です。もし、第1回目で成立させないと2回目もあるので、時間がかかってしまいます。

そのために、第1回目の調停で書面を準備して「ここまでは合意しているが、あとここの部分だけ話が進みません」という風にしましょう。もちろん、その部分も実際は合意しているんですけど…

そんな状態なのであれば、少しだけ粘って「分かりました」と認めてしまえば、1回目の調停で成立し、すでにある程度の書面もできていますのでスムーズに合意内容の調停調書化もできます。

そもそも、調停委員だっ上手にまとめれるか手腕は問われています。なので、いちいち「なんでこんなにあっさり?」なんて突っ込まれることはまずないでしょう。

簡単に流れをいうと、まず合意内容を確定させる→書面を念のために準備しておく→離婚調停を申し立てる→離婚調停第1回目→合意しているので調停成立→調停調書ができる、という感じです。

これで、公正証書でなく調停調書が作成されます。同じ同意しているのであれば、少し手間はかかりますが、効果が大きくて手数料の安い調停調書にしましょう!!

とはいえ、こう書くと簡単に思えますが、家庭裁判所という慣れない場所を利用するためのストレスはかかるでしょうし、プロデュースするのも手間です。

さらに、基本的には、公正証書ほど調停調書の記載内容は小回りがきかないという点もあります。なので、弁護士や離婚専門行政書士といわれる人たちに、書面の原案を作っておいてもらうほうが無難なのは間違いないでしょう。

その分、費用はかかりますが、専門家に公正証書の原案から作成してもらうのと比べたらもちろん安いでしょう。

他にも、調停委員によっては予定通りに事が進まない場合もあります。

さらに、離婚調停が成立するので、戸籍に調停離婚と記載されるのがデメリットです。

そして、一番大事な点は、この作戦は、相手が、裏切ったら話になりませんので、その点が信用できるかどうかしっかりと見極めて下さい。

とにかく、この方法は、リスクもあるので、そのことを肝に銘じてやりましょう。

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