面接交渉調停とは
面接交渉調停とは、一般的には、親権者(監護権者)にならなかった親が、子供に会わせてくれるよう面接交渉を求める調停です。
面接交渉権とは、親権者・監護権者にならなかった親(子供と一緒に暮らしていない方の親)が、子供に会う権利のことをいい、当事者間でいつどのように会うのかを自由に決めることができます。
ですが、法律に規定されているわけではなく、考え方としては、当事者が認めてくれたり、審判等で決定されたとき、初めて権利として存在するようになるというものですが、今では、親であれば面接交渉権は認められるようになっています。
子供のことを考慮して決定されますので、、子供に会うことが、その子供にとって有害であるなどの事情があれば、面接交渉権は否定されることもあります。
ちなみに、面接交渉の調停は不成立になれば、基本的には自動的に審判に移行され、審判が下ります。再婚して、実親と会うことによって子供が混乱して養親とうまくやっていけなくなるなどの正当な事由がない限り、面接交が認められる審判が下りることが多いようです。
もちろん、面接交渉する親に問題がないことが大前提なのは言うまでもありません。
要するに、子供の立場に立って何がいちばんいいのか様々なことを考慮して、審判が下されるわけです。そのため、調査官が調査をすることもありますし、子供の意見を聞くこともあります。
なお、この面接交渉調停は、離婚前の別居等で、子供に会わせてもらえないようなときにも申立をすることができます。
面接交渉調停を申し立てるべき場合
面接交渉調停を申し立てる時は、監護者が子供に会わせてくれないというのがメインになるでしょう。
口約束や最初から会わせてくれない場合に、子供に会うためには面接交渉の調停を起こして、調停を成立させるか、審判を下ろしてもらい面接交渉の権利をしっかり確保する必要があります。
しかし、もし、その面接交渉調停で面接交渉が認められなかったら、それこそ会わせないことに対してお墨付きを与えることになるので、養育費の支払いは滞納しないようにしておきましょう。
とはいえ、問題がない限りは、たいていは認められます。
もし、口約束とかでなく、離婚協議書や公正証書で、面接交渉について決まっていたとしても、会わせてくれなければ、結局、面接交渉調停を起こす必要があります。
なんか、理不尽な話ですが、そうなります。
その面接交渉調停の際、離婚協議書や公正証書は、そういった約束があったことの証拠になりますので、全くの無意味というわけでなく、審判が下りる際に考慮してくれると考えられます。
で、この決まった面接交渉が守られない典型的なケースがあります。それは、妻の不貞で離婚して、子供の親権をとられた父親の場合です。
このようなケースは、通称「逆切れ不貞妻」と言っていますが、ほんとゴミのような女です。自分の不貞で離婚になったくせに、親権は譲らず、養育費や財産分与もしっかり請求してきます。で、せっかく決まった面接交渉も養育費だけもらって会わせてくれなくなるのが常です。
こういう場合、公正証書や調停調書などのちゃんとした書類で、「面接交渉が守られない場合は、損害金として1回につき100万円支払わなければならない」等の条文を入れておいてください。
このような条文があって、面接交渉が守られないからといっても強制執行はできませんが、面接交渉を守らせるための心理的な圧迫にはなります。
また、本当に守られなければ、損害賠償の訴訟を起こし、損害金を請求すればいいだけです。といっても、勝てるとは限りません。なら、「逆切れ不貞妻」にいいようにされるのでなく、本人訴訟で訴訟を起こすことも考えてください。
ためしに、右のアマゾンの検索窓に「本人訴訟」と入れて検索をかけてみてください。
どうせ、勝てるかどうか分からない訴訟なら、一か八かで自分で訴訟を起こしてみてください。
はっきり言って、皆さんが思っているほど一般的な民事訴訟は難しくはありません。ここに紹介されている本を2~3冊買って読めば、自分で訴状等の作成もできますし、流れも分かります。分からないことは、直接裁判所で聞けばいいです。原則、丁寧に教えてくれます。
自分でがんばればまずできますので、チャレンジしてみてください。
ちなみに、自分で弁護士をつけずにすれば、50万円以上はかかる弁護士費用の節約になります。そうすると、訴訟費用はびっくりするほど安いです。
たしかに、手間はかかりますが、50万円以上の仕事をしていると考えたら楽なもんですよ。
ただし、金額があまりに大きな場合などは、負けると被害が大きいので、基本的には、負けても被害が比較的小さいものが本人訴訟で臨む訴訟だと思います。
といっても、最初、弁護士に法律相談だけ行って、勝てる見込みがあるかくらいは聞いておいたほうがいいかもしれませんね。
ということで、不貞妻に対しての面接交渉は、面接交渉調停になる場合も多いので、最初から損害金の設定もしておきましょう。
話を元に戻して、他にも面接交渉を申し立てるときは、例えば、離婚後再婚をして、新しい配偶者と子供が養子縁組をした場合などで、実親と子供が会うことで、新しい配偶者との親子関係がうまく築けないような場合で、それを主張しても相手がしつこく面接交渉を迫ってくる場合などは、面接交渉調停を起こして、面接交渉自体を拒否してもらいたいというようなケースです。
もちろん、最初は調停なので、話し合いということになると思いますが、最終的には合意しないと審判に移行されます。正当な理由があれば、面接交渉自体を否定したり、回数を減らしてくれる審判が下りることもあります。
ですが、できたら審判までいかずに、調停で成立させてください。はっきり言って、再婚が理由で面接交渉させないというのは監護者の傲慢だと思います。なので、1ヶ月に1回面接交渉していたのであれば、せめて年に1回くらいは面接交渉できるような話には持っていって欲しいと思います。
面接交渉が否定されるとき
面接交渉調停を起こして、審判で面接交渉が否定されるには、その子供が面接交渉することで明らかによくない影響が受けると思われるようなよほどの事情がないといけません。
たとえば、面接交渉の時にパチンコなど子供を連れて行くのがよくない場所へ連れて行く、面接交渉時に監護者の悪口ばかり言う、子供を虐待していた、アルコール中毒や精神疾患等にかかっているなどの正当な理由があれば面接交渉は否定されることもあります。
他にも、監護者側の事情で、再婚をし新しい配偶者と子供が養子縁組をして、その配偶者と子供の親子関係を築くために、実親と面接交渉することで親子関係を築くのが難しくなるなどの時も面接交渉は否定されることがあります。
この場合は、実親のことを覚えていない小さな子や、実親と会うたびに「また実親に会いたい新しい親はいらない」と心が不安定になるような理由がないといけないようです。
なんにせよ、家庭裁判所も子供のことを考え、慎重に面接交渉の審判は下しますので、正当な理由なくして面接交渉の否定をされることはまずないでしょう。
祖父母の面接交渉調停
祖父母が孫に面接交渉を求める場合は、どうすればいいのでしょうか?
基本的に、祖父母には面接交渉権はありません。 ですので、家庭裁判所での面接交渉調停を申し立て審判を下してもらうということができません。
ただし、たとえば、離婚まで祖父母が父母に代わって子供を引き取って世話をしていたというようなケースもあります。このような場合は、申し立てできる可能性も例外的に対応してくれることもあるかもしれませんので問い合わせるだけ問い合わせてみてください。
といっても、祖父母が面接交渉を求めるためには、監護者に面接交渉の同意をもらうしかありません。ですが、不貞妻のような監護者は絶対に首を縦に振りません。なので、そのようなケースは最初から離婚時の取り決めを離婚協議書にして祖父母の面接交渉も認めさせましょう。
ここで、言いたいことがあります。子供にとっておじいちゃんおばあちゃんに会うことは、普通は情操教育上いいことです。ですので、監護者の気持ちだけでそれを認めないのは監護者の傲慢です。できるだけ認めてあげましょう。
話は戻って、辛抱強く面接交渉を求めていっても認めてくれなかった場合は、家庭裁判所の面接交渉調停も起こせないしもうだめなんでしょうか?
いいえ、家庭裁判所の面接交渉調停は申し立てできませんが、地方裁判所の民事調停での申し立てをすることはできます。つまり、祖父母は、地方裁判所に民事調停という方法で、面接交渉を求める調停を起こせばいいわけです。
地方裁判所の民事調停といっても、家庭裁判所の調停とたいして変わりませんので、詳しいことを家庭裁判所に聞けば、ご自分1人で十分できます。
ただし、ひとつ家庭裁判所の面接交渉調停と違って大きな違いがあります。
それは、調停で合意できず不成立に終わっても、審判が下りないということです。なので、調停で成立させないといけません。
そのためには調停委員が味方になってくれるように工夫しましょう。基本的に調停委員は高齢の人が多いので、気持ちは分かってくれやすいと思います。
さて、民事調停でも面接交渉を認められなかった場合は、もう裁判ということになります。ですが、ただ単に祖父母という状態だけで訴訟をしても勝ち目は低いでしょう。その辺の展望を弁護士に聞いてみてください。
といっても、上記のように、父母が子供を祖父母に預けて祖父母が父母の変わりに完全に子供と生活をしていたような事情があれば、認められる可能性はあるでしょうし、そういった判例もあります。
面接交渉調停申立ての手続き・費用
面接交渉調停は、原則として相手の住所地の家庭裁判所に申立てをします。
申立ての費用は、子供1人につき収入印紙1200円分。2人いれば2400円ということになります。手数料以外にも、80円切手が10枚必要になるところが多いですが、これは、家庭裁判所によって異なってきます。
申立てををする際に必要になるものは、申立書(家裁にあります。ダウンロード)、相手の戸籍謄本、自分の戸籍謄本、子供の戸籍謄本です。普通子供の戸籍は、どちらかに入っているので、大概は相手と自分の戸籍謄本がいるようになります。
すべてのものがそろうのであれば、収入印紙や切手も一緒に入れて郵送で手続きを済ませることもできます。郵送で申立てをする場合は、念のために昼間連絡がつく電話番号などを書いた紙を同封しておきましょう。
最後に、面接交渉は子供の権利とも考えてください。監護者の感情で、子供に会わせてあげないというのは傲慢です。養育費だけもらって子供と面接交渉させないというのは、人としてどうかと思います。
逆に、自分の会いたい気持ちだけで面接交渉させろというのもどうかと思います。子供にとってどうなのかをちゃんと考え適切な面接交渉をしましょう。
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