離婚調停とは

離婚調停とは、家庭裁判所で行われる夫婦関係調整調停のひとつです。
ちなみに、もうひとつは、夫婦円満調停です。

この離婚調停ですが、大雑把にいうと、男女1名ずつの調停委員といわれる中立の人を間に入れて家庭裁判所で行う夫婦が離婚に向けて行う話し合いと考えてください。

なので、裁判とは全く異なり、手続きも簡単なので、弁護士をつける必要なんてありません。といっても離婚調停とは違い、財産分与や養育費等の調停では、合意しなかった場合、審判という決定がされますので、そういった調停(乙類調停)の場合は、弁護士をつけたり専門家に相談することも検討してください。

といっても、ここで合意し調停成立となった場合は、調停調書というものが作られ、養育費や慰謝料等の金銭的な支払いを滞納したら、強制執行することができます。

調停申立費用も1200円+切手代(裁判所によって変わってくる)と大変安いので、協議離婚で話が進められない場合は、離婚調停を利用することも検討してください。

とりあえず、夫婦だけで話を進めても埒が明かないという場合は、離婚調停を申し立てることも検討してください。

当サイトでは、この離婚調停のことを中心に、夫婦関連調停についてできるだけわかりやすく解説し、弁護士をつけずに上手に調停を進められるように書いています。

特に、離婚調停を少しでも有利に進められるよう、様々なテクニックを虎の巻として書いていますし、離婚調停をする際に役に立ちそうな本も紹介しています。
これを読んだみなさんのお役に立てれば幸いです。

ただし、場合によっては間違った記述もあるかもしれませんので、当サイトの情報は自己責任でご活用ください。

有利に勝つための離婚調停成功マニュアルとは?    

調停離婚

離婚の方法は、主に「協議離婚」「調停離婚」「審判離婚」「裁判離婚」の4種類があります。

協議離婚とは、調停離婚・審判離婚・裁判離婚によらずに、夫婦の話し合いによって離婚をすることです。離婚の90パーセント以上は、この協議離婚によります。調停離婚は、7~9パーセントほどです。

協議離婚と調停離婚は、基本的には夫婦の話し合いによる離婚なので、裁判離婚の時に必要になる「不貞行為があったとき」のような法定離婚事由は必要でなく、離婚理由なんてなんでもいいし、別にあってもなくてもかまいません。

夫婦が離婚に合意さえすればいいわけです。

とはいえ、決めておくべきことは多数あります。

主な法的なものはというと、親権・養育費・面接交渉・財産分与・慰謝料・年金分割です。
これらを家庭裁判所で、まとめて話をするのが離婚調停です。

離婚調停のメリット・デメリット

離婚調停のメリット

離婚調停メリットといえば、まず最大のメリットとして、調停が成立した場合には、調停調書という書面が作られることです。

この書面に記載された慰謝料や養育費などの金銭的なものを滞納した場合は、強制執行手続きを取ることにより、相手の財産を差し押さえることができます。

しかも、この調停調書の優れているとこはそれだけじゃありません。同じように強制執行できる公正証書にはない履行勧告をしてくれるというメリットがあります。

どういうことかというと、調停調書に記載されている養育費等を滞納した場合、家庭裁判所に言ったら、家庭裁判所からその相手に「払いなさい」と言ってくれます。これは、心理的にはかなり効きます。

この履行勧告の制度は、公正証書にはありません。

次に、調停委員という中立の男女1名ずつの人が間に入って意見を調整してくれること。もし、揉めていたら、意見の調整がしやすいということです。

また、離婚調停は、基本的には交互に調停委員と話をするためにDV等が理由で別居状態であったとしても、相手と会うことなく進めることができるというメリットもあります。

さらに、、手数料が公正証書の作成と比べて安いこと。公正証書の場合は数万円かかるのに対して、離婚調停でまとまって調停調書が作成される場合は2000円程度ですみます。

他には、何を決めればいいか分からなくてもある程度道筋をつけてくれること、離婚裁判を起こすためには離婚調停が終わっていることが前提なので、離婚調停が不成立に終わったら離婚裁判を提起することができるようになることなどが離婚調停のメリットとしてあります。

離婚調停のデメリット

離婚調停デメリットとしては、まずなんと言っても、平日の昼間におこなわれることです。つまりは、土日祝休みの人だと、離婚調停のために休みを取らないといけないということです。

次に、離婚調停は、おおよそ1ヶ月に1回のペース(その家庭裁判所の忙しさにもより場合によっては2ヵ月なんてことも)なので、スムーズにまとまった場合はいいが、時間がかかるということ。

さらに、調停委員は中立といえど人間なので、場合によっては敵になったり、自分の意見を押し付けられたり、説教をされることがあり、調停委員の当たりはずれが大きく、場合によっては調停委員のせいでストレスがたまること。

さらに、公正証書を作成する場合で、弁護士や行政書士などの離婚専門家に頼んだ場合は、かなり細かいところまで原案を作成し記述してもらえるようにするのに対して、調停調書では、よほどでなければ細かいところまで記述してくれない。

他にも、戸籍に離婚調停成立日として記載されるので、協議離婚でなく調停離婚したことが戸籍に残ってしまうことなどが離婚調停のデメリットとしてあります。

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