離婚調停に相手が出てこない場合
離婚調停を申し立てしても、相手が無視して離婚調停に出てこないという場合があります。
もちろん、仕事等で都合が悪くて欠席して出てこないというのであれば、離婚調停の期間がのびはしますが、離婚調停自体は進んでいくの問題はありません。
しかし、全く無視して離婚調停に出てこない、出るつもりはないという場合があります。この場合はどうすればいいのでしょうか?
まずは、家庭裁判所に出廷を促してもらいましょう。この場合、家庭裁判所は、相手に出廷を促すような文書を郵送したり、場合によっては電話をするようなケースもあるでしょう。
一番いいのは、家庭裁判所調査員が、相手に離婚調停になぜ出頭してこないか?と出向き、出頭してくるように相手に勧告するケースです。その場合、特にきちんとした理由もなく、勧告に応じない場合は、5万円以下の過料の制裁があります。
とはいえ、こればレア中のレアな対応といえます。基本的に裁判所はいまだに究極のお役所仕事をしています。基本は文書(手紙)での呼び出しで、電話してくれたらかなりマシな対応といえるでしょう。
これで、出席してくれる人が大半だと思いますが、それでも無視して離婚調停に出てこない場合は、家庭裁判所に繰り返してもらうしかありません。
あと、ご自身でも離婚調停に出席するように、電話やメールや手紙で促しましょう。この時、決してけんか腰になってはいけません。とくにメールはついついきつくなりがちですので、注意が必要です。
この際に主張することは、「離婚調停は裁判でない夫婦の話し合いを家庭裁判所でする」という事や、「欠席し続けると不利になるよ(実際、そこまで不利になることはあまりない)」というような、あなたが損をしますよというような事を主張すればいいと思います。
相手が離婚調停に出てこない場合できることは、こんなところです。もちろん、家庭裁判所が無理やり身柄を拘束して出席させることなんてできません。
最後まで離婚調停に出てこなかった場合
結局、家庭裁判所の勧告にも従わず、最後まで離婚調停に出てこなかった場合は、当然というか離婚調停は不成立になります。
これは、離婚調停をやって不成立になったのと同じです。ということで、調停前置主義の観点から、これで離婚裁判を起こすことができるようになります。
なので、たとえ相手が最後まで無視して離婚調停に出てこなかったとしても、それなりの意味はあるわけです。
ですが、離婚裁判をする気はない、離婚裁判するだけの法廷事由もないという人もいると思います。
その場合でもご安心ください。離婚調停は再度申し立てをすることができます。とがいえ、すぐに申し立てしても同じように無視されるだけなので、気持ちの変化が起きるくらいの期間は空けた方がいいでしょう。
早くても半年、できたら1年くらいは間を空けてから離婚調停の再申立をしましょう。
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