養育費と婚姻費用の給料天引き

養育費婚姻費用給料天引きとは、いったいなんのことなんでしょうか?

調停で養育費や婚姻費用の支払額や方法が決まったり、審判が下りた場合は、それぞれ調停調書や審判書ができます。

それら以外にも、裁判での判決や強制執行認諾約款入り公正証書も含め、これらは債務名義と言いまして、もし、相手が養育費や婚姻費用を支払ってくれなかった場合、強制執行手続を取ることにより、相手の財産を差し押さえることができます。

その際、差し押さえるものとして最も有効なものは給料になります。
養育費と婚姻費用は、その他の慰謝料などの一般債権と違って、扱いが少し特別になります。

慰謝料などの通常の債権であれば、給料から税金と社会保険料を差し引いた金額の4分の1までしか差押えできないのですが、養育費や婚姻費用は2分の1まで差押えすることができます。

また、給料から税金と社会保険料を引いた金額の2分の1が33万円を超える場合は、33万円が差押えできない金額になります。もし、税金と社会保険料を引いた金額が90万円あるような高所得者であれば「90-33=57万円」で、給料の半分以上を差押えすることができます。

また、同じく養育費と婚姻費用は、慰謝料などの一般債権と違って、権利者の生活保持という視点から一度滞納したら、支払期限が到来していない将来の部分についても給与天引きと言う形で毎月引き落としで支払ってもらうことができます。

これは当たり前のような気がしますが、今までは滞納された分を差し押さえるということしかできず、1回1回その都度、強制執行をするか、ある程度滞納分がたまったら強制執行をするしかできませんでした。これだと、権利者の生活がおびやかされるということで、法律が改正されました。

なので、今回、強制執行をすると、毎月決まった養育費や婚姻費用が、差押禁止の上限の範囲内にあれば、支払い義務者の会社のほうから振込等で、毎月あなたに支払われることになります。

といっても、少しだけ面倒くさい問題があります。

それは、強制執行の手続を取っただけだと、裁判所から会社に差押えの命令が出てるだけなので、最終的にはあなたと会社でどういう風に支払ってもらうか協議をし、合意する必要があります。

まあ、たいていはスムーズにいくでしょうけど、中には苦労する場合もあるかもしれません。たとえば、支払い義務者自体が会社を経営していて、そこの役員報酬だったりするような場合がそうですね。

話は変わりますが、会社と書きましたが、もちろん公務員でも同じですので、ご安心ください。

また、この給料天引きの強制執行ですが、ひとつ重要な注意点があります。
それは、支払う側の人の会社での立場が危うくなる可能性があるということです。
特に、公務員なんかは、給与差押えされたら「依願退職」を強く押されるみたいです。

もちろん、一般企業でも、給与が差押えされるなんて事はいいことではありませんので、リストラ候補に挙がったり、出世レースのライバルに蹴落とされたり、場合によっては会社に居づらくなって辞めざるを得なくなる可能性も大きいということを踏まえて、給料天引きの強制執行をするかどうか考えてください。

会社を辞めて給料をもらえなくなったら、もちろん給料からの差押えはできません。なので、いきなり「強制執行で給料天引きで差押えだ!」といきり立たずに、内容証明や手紙などで請求してみてください。

ちなみに、給料天引きで養育費や婚姻費用が支払われていたとしても、その会社を辞めたら、当然にそこで差押えは終わってしまい、再度強制執行して給料差押えする必要があります。
その際、新しい勤め先を教えてくれるとは限りませんし、調べるのも大変です。

なので、あくまで予防としての効果しかありませんが、調停調書や公正証書に、養育費や婚姻費用の支払い義務がある間は、住所や連絡先・勤務先を通知するような通知義務の条項を入れておいたほうがいいでしょう。

ということは、会社を辞めるとか辞めないとか以前に、そもそも養育費や婚姻費用の支払い義務者がどこに勤めているか分からなければ給料天引きの差押えもできないということになります。なので、勤め先は必ず押さえるようにしておきましょう。

と、養育費や婚姻費用の給与天引きの強制執行について色々書きましたが、制度自体は非常に優秀だと思いますので、やむをえない場合は給料差押えの強制執行を検討してみてください。

そして、養育費の差押えに関しては、これが一番おすすめ。

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