養育費請求調停
養育費とは
まず、養育費とは、なんなんでしょうか?
養育費とは、子供が親から自立するまで養育してもらうための費用です。
実際には、子供を実際に引き取って育てている親(監護者)が、もう一方の親から子供を育てていくための費用を分担してもらう、これが養育費です。ということは、父から母でなく、母から父への支払いもあるということです。
養育費の支払い期間は、基本的に子供が20歳になるまでです。
養育費の額は、親の資力・生活水準等を考慮して決めるべきものなので、今後、子供にかかるであろう費用とご自身の収入を考えて、じっくりと話し合いで決めるのが一番です。 一般的には、月に3万円から6万円というのが多いです。
現在、養育費の相場を算定する方法として、養育費算定表というものが、一番の主流になっています。この表は、養育費請求調停でも用いられています。
養育費算定表の見方としては、義務者が養育費を支払うほうで、権利者が養育費を受け取るほうです。一般的な給与所得者で説明すると、年収というのは、社会保険料とか所得税を引く前の総支給額になります。ちなみに、役員報酬も給与です。
それぞれの年収のマスを、縦と横をそれぞれ延ばしていって交わるところが、養育費の相場ということになります。
養育費請求調停とは
養育費請求調停とは、離婚後に元配偶者に養育費を請求するための調停をいいます。
つまり、
離婚時に養育費を取り決めしていなかったり、滞納が続いた場合に、養育費を払いなさいと請求する調停が養育費請求調停です。
もちろん、調停なので、間に調停委員が入って話を聞いてくれたり、説得してくれたりする家庭裁判所でする話し合いというところは変わりません。
ですが、この養育費請求調停は、乙類調停になりますので、当事者2人が合意をしなくて調停が不成立になった場合は、審判という決定が家事審判官(裁判官)から下されます。
審判が下されると、審判書というものができ、これは判決や調停調書や公正証書と同じで強制執行できる債務名義といわれる書面になります。
と、「そこまでの調停だからきっと難しいんだろうな」と思う方もいるはずですが、はっきり言って、離婚調停などと比べると、資料の提示も簡単だし、不成立になっても審判が出ることなどから一人で十分できます。
はっきり言って、申立書を書いて、申立てをして、あとは調停に臨むだけです。弁護士をつける必要は全くありません。ちなみに、養育費請求調停でも、弁護士をつけると30~60万円はぼったくられます。
養育費請求調停では、主に、子供のことや収入をベースに話が進みます。調停委員は、養育費相場の資料として上記の養育費算定表を示して話を進めることが多いようです。たいていは、源泉徴収票や過去3ヶ月くらいの給与明細書などの収入を証明する資料を用意して欲しいと言われます。
それらを元に話は進められます。
この養育費請求調停ですが、通常は養育費をもらう側が申立てをするものですが、払う側としては、いかに無理なく支払える金額を提示できるかという正当な理由を用意しておく方がいいです。
つまり、養育費の金額を安くできるか、どんな支払い方法を提示できるかという提示案があるのとないのでは状況は変わってきます。
弁護士は、審判に任せればいいというスタンスを貫く人が多いので、その他の離婚専門家に相談する方がいいと思います。
たとえば、子供に払うのはいいのですが、元妻に使われるのがいやという方もいると思います。
そういった場合、相場が4万円だと調停委員に説得された場合でも、「月々を3万円、それとは別に1万円を将来の学費として子供名義の口座に積み立てていき、時期が来るまでこちらの許可がない限りは引き出すことはできない」という風な提案ができるとできないのでは、大きな違いがでます。
相手が、それをOKしてくれたら調停は成立します。
そういう提案ができるか電話等で離婚専門家といわれる人に聞いてみて、できるのであれば相談しておくほうがいいと思います。
養育費を受け取る側ですが、無理に支払いを押し付けるよりも、滞納されにくいであろう金額で合意して支払い続けてもらうほうが得策かもしれませんので、調停では相手の立場も考えてあげましょう。
もし、不成立で審判が下りる場合でも、養育費算定表の範囲内で養育費の額が決まることが多いようです。
口約束や離婚協議書の養育費を滞納された場合
口約束や公正証書でない離婚協議書に記載された養育費を滞納された場合は、とりあえず、内容証明等で請求してみて、それでも養育費を支払ってくれなかった場合は、やはり、養育費請求調停を申し立てて請求する必要があります。
調停で合意し成立すれば、調停調書が作成され、今度滞納した場合は、強制執行手続きを取ることができます。
もし、調停が不成立に終われば審判が出ます。
この際、今まで支払ってくれていた養育費の金額や離婚協議書に記載されている養育費の額で審判が下りるとは限りません。もちろん、「一切の事情を考慮して審判を下す」となっていますので、考慮はしてくれるはくれますが、どうなるかは結果次第です。
養育費請求調停申立ての手続き・費用
養育費請求調停は、原則として相手の住所地の家庭裁判所に申立てをします。
申立ての費用は、子供1人につき収入印紙1200円分。2人いれば2400円ということになります。もし、2人子供がいるうちの1人分だけでもという変わった申立てであれば、対象となる子供の人数分の手数料が必要になるので、この場合であれば、1200円ということになります。
手数料以外にも、80円切手が10枚必要になるところが多いですが、これは、家庭裁判所によって異なってきます。
申立てををする際に必要になるものは、申立書(家裁にあります。ダウンロード)、相手の戸籍謄本、自分の戸籍謄本、子供の戸籍謄本です。普通子供の戸籍は、どちらかに入っているので、大概は相手と自分の戸籍謄本がいるようになります。
すべてのものがそろうのであれば、収入印紙や切手も一緒に入れて郵送で手続きを済ませることもできます。郵送で申立てをする場合は、念のために昼間連絡がつく電話番号などを書いた紙を同封しておきましょう。
この手数料や必要なものは、養育費の額の変更調停も同じです。
と、費用も安く、申立ても簡単な割りに、養育費請求調停は、申立てをすると決着がつきます。なので、養育費を請求したいというのであれば、子供のためにも検討するべきだと思います。
最後に、養育費は子供のお金なので、あなたのお金ではありません。養育費をもらえることに感謝をしましょう。
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