離婚調停と司法書士
司法書士とは
司法書士とは、法務局や検察庁、裁判所に提出する書類を作成、またはそれらについて相談をすることができる法律の専門家です。
司法書士は、弁護士・裁判官・検察官についで、第4の法曹と言われ、その試験の難しさは、数ある資格の中でも10番以内に入るくらいの難しい資格になります。
その難しい司法書士の中でも、一定の研修を終了した認定司法書士であれば、簡易裁判所における140万円以下の金銭的な請求に限り、弁護士と同じようにあなたの代わりに裁判をすることができます。
つまり、140万円以下の慰謝料請求訴訟みたいなものであれば、書類作成だけでなく直接法廷に立つことができるわけです。
ただ、一般的に、司法書士のイメージとしては、登記をする専門家があると思います。
実際に、司法書士は会社を登記したり、家や土地の所有権を登記したりするのが、もっとも一般的な業務であることは間違いありません。これを皮肉って登記書士なんていうこともあります。
ですが、裁判所に提出する書類の作成ができるということは、その業務の幅は無限に広がります。最高裁判所の書類だって作成できますから。
また、弁護士は大都市圏に集中して、弁護士がいないような都市も数多くありますが、司法書士は、大都市圏に多いのは確かですが、弁護士がいないような都市でも司法書士はいる事は多いので、より身近な法律家といえます。
司法書士と弁護士の違い
司法書士と弁護士との違いは、ひと言で言うと、弁護士はオールマイティで何でもできるということです。
それに対し、司法書士は、裁判所などの司法関連に対する書類の作成と相談しかできないという風にできることが限定されます。もちろん、認定司法書士であれば、簡裁での140万円以下の裁判もできます。
そして、すごい大きな違いとして、弁護士は相手と何でも示談交渉ができますが、司法書士は認定司法書士に限りその扱える事件しか示談交渉をすることはできません。
さらに、行政書士の資格を持っていない司法書士は、離婚協議書や合意書の作成や公正証書の作成代理をすることもできません。なので、司法書士は、裁判所を使わない合意書などの書類の作成はできないというわけです。
こう書くと、司法書士はあまり役に立たないなと思う人もいるでしょうが、ご自分で訴訟や調停をしたい人を書類作成で強力にサポートすることができますので、弁護士に頼むまでもないという人や費用の面で心配な人にはうってつけです。
費用と書きましたが、一般的に司法書士は弁護士と比べたら、その依頼費用は安いです。
これもあくまで一般的な話ですが、司法書士は弁護士ほどプライドが高いわけでもないので、話もしやすく敷居も弁護士よりうんと低いです。
なのに、過払い金の返還請求などのように、弁護士でなく司法書士でも対応できることはたくさんあります。
なので、依頼に応じては、弁護士だけでなく司法書士も検討してみてください。
司法書士の費用・依頼料金
司法書士に依頼する費用ですが、現在はそれぞれの司法書士が自由に決めることができます。なので、依頼する際は、各司法書士に料金の説明はしっかりと受けてください。
基本的に、司法書士の報酬は、簡裁での140万円以下の訴訟でなければ、弁護士みたいに着手金・成功報酬の制度ではないことが多く、一般的には書類作成料金という形が多いです。
もちろん、一定の期間を決めて、その間の書類作成料金が何通でもいくらという形もあるみたいです。ただ、普通は弁護士ほど高額な報酬になることはまずないようです。半分以下もざらだと思います。
なので、例えば、強制執行の書類作成などは、弁護士に頼むより安くなりますので、案件によっては弁護士より司法書士に依頼したほうが賢いことも多々あります。
ちなみに相談料金は1時間につき5000円~10500円が多いようです。
離婚調停における司法書士
離婚調停において司法書士に依頼すると、何をしてもらえるのでしょうか?
まず、申立書の作成をしてもらえます。でも、申立書なら自分でだって作成することはできます。ですが、司法書士ならよりたくみに作成してくれるでしょう。
さらに、養育費請求調停などの離婚調停関連調停には、最終的にお互いが合意しない場合に、審判が出るものがあります。
そういった場合には、自分の考えや事実関係を調停委員や裁判官に巧みにきちんと伝える必要があります。そういう時の、上申書や陳述書などの書類の作成もしてくれます。
これにより、たとえ調停といえども、自分自身でやるより格段に有利に進めることができるでしょう。
もちろん、これらに付随する相談もできますので、いい司法書士であれば、心のケアもしてくれるかもしれません。
また、認定司法書士であれば、簡裁における140万円以下の金銭請求訴訟の法廷に、弁護士と同じように立つこともできます。なので、この金額以内であれば、認定司法書士に依頼しても弁護士と同じです。ということは、140万円以下の慰謝料請求訴訟であれば認定司法書士に依頼できるということです。
仮に、140万円を超える訴訟であっても、司法書士は訴状や答弁書や準備書面を作成することができますので、司法書士に依頼すれば本人訴訟をする際の大きな手助けになります。もっとも弁護士なら法廷に立つことができますが…
でも、その分、費用はうんと安くなります。裁判は莫大なお金がかかるというイメージがありますが、実は、裁判費用自体は全く高くありません。弁護士費用が高いだけなのです。
なので、以下に紹介するような本を参考に本人で訴訟さえすれば、裁判もお金をかけずにやることができます。民事訴訟はみんなが思っているほどは難しくありません。
もし、完全な本人訴訟が不安であれば、書類作成で司法書士にバックアップしてもらえば、かなり費用は浮かせて、かつ1人でやるよりはるかに心強いはずです。
そういうやり方があることを知っていてもいいでしょう。実際、本人訴訟を強力サポートしている司法書士はいます。
結論を言うと、本人が裁判所に行き、調停や裁判に臨む場合であれば、司法書士はリーズナブルで心強い味方になります。本人が行かない場合は弁護士という考え方もできるでしょう。
とはいえ、いくら本人ががんばりたくても、金額があまりに大きくなる裁判や子供の親権争いなどは、司法書士に相談・書類作成依頼をし本人がやるよりも、弁護士に依頼する方が向いています。
民事訴訟とは何かということから始まり、裁判の起こし方から、口頭弁論や証拠調べなどの流れ、訴訟が終わった後の、控訴まで述べられています。 もちろん、訴状や答弁書、準備書面などの雛形もしっかりあります。 また、裁判のことだけでなく、強制執行手続や支払督促、公正証書や内容証明など裁判以外の事もしっかり記載されている充実の1冊です。 |
強制執行手続も司法書士に
離婚調停関係で、司法書士が活躍できることのひとつに、強制執行の手続書類の作成があります。
これは、慰謝料を分割で支払ってもらう条項や養育費の月々払いの条項が調停調書に入っていて、相手が滞納した場合に、強制執行手続を取り、給料や預金などの相手の財産を差し押さえる手続書類を作成してくれるということです。
なので、後は、その書類を持って自分で手続をすればいいだけです。郵送でも手続できますので、書類さえ作成してもらえば強制執行手続きは自分でできます。
もちろん、司法書士自体に強制執行についてのノウハウがなければ、うまくいくとは限りませんが、これは弁護士だって同じことです。
でも、費用は弁護士より格段に安いので、強制執行のノウハウを持っている司法書士がいれば、弁護士に依頼するより賢いでしょう。
司法書士の現実
と、ここまで離婚調停関連で司法書士ができることを色々書きました。弁護士しか考えていない人にとって、司法書士の存在を知ることは非常に有意義なことだと思います。ひょっとしたら、司法書士に依頼しようと結論を出した方もいるかもしれません。
ですが、そんなリーズナブルで便利な司法書士ですが、大きな欠点があります。
それは、このページに書いているような裁判所関連の書類を積極的に作成する司法書士がまだ少ないということです。さらに言ってしまうと、仮に作成してくれるとしても、しっかりしたノウハウを持っている司法書士はほとんどいないという実情があります。
この点は、どんどん若い司法書士が切り開いてくれると思います。上のほうで書いたとおり、登記関連しかしない司法書士があまりに多く、裁判所関連の依頼を持っていっても断られることが多いのも事実です。
なので、こういう分野を積極的に扱う司法書士を探すのは結構大変だということです。
もし、そういう司法書士の中で、行政書士も兼ねている司法書士であれば、内容証明で慰謝料を請求して、無視されたから裁判所に持っていくという一連の手続をすることができますので、本人ががんばる場合は、行政書士もしていてノウハウを持っている司法書士に依頼するのが一番賢い選択だと思います。
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