養育費の額の変更調停
養育費の額の変更調停は、養育費減額調停と養育費増額調停のことをいいます。
そもそも、養育費の額の変更は、できるのでしょうか?
答えは「YES」です。一度決めた養育費の額は、正当な理由や特別な事情が生じた場合は変更することができます。
これは、口約束だけでなく、離婚協議書や公正証書などの書面にした場合でも同じです。とはいえ、書面にしていれば、その契約自体は成立していますので、「事情の変化によって、養育費の額を変更することができる」等の記載がない限りは、よほどちゃんとした正当な理由がない限りは、認められにくいでしょう。
また、調停が成立して調停調書ができていた場合も、同じく変更することができます。こちらも、正当な理由がないと申し立てるだけ無駄に終わるかもしれません。
この、養育費の額の変更調停では、調停がまとまらず不成立に終わった場合でも、審判が出ます。つまり、何らかの決定がされるということです。
もちろん、調停なので、調停委員をはさんで行われる話し合いという事は変わりません。相手が合意さえしてくれたら、「やはり、支払うのはきつい」という自分勝手な理由でも成立します。
要は、成立しなかった場合の審判のために、どれだけ正当な理由があるかということです。
そういった意味では、弁護士をつける必要性もありそうですが、元々養育費を減らして欲しいとか増やしてほしいということは、申し立てる側としては金銭的な余裕がないということです。そんな状態でこの調停においてたいした仕事もしない弁護士に50万以上支払うのはアホのすることです。
20万円くらいならともかくとして、この調停だけのために50万円以上のお金を弁護士に支払う余裕があれば、養育費や養育料にまわしましょう。
そもそも調停なんで、十分1人でできます。額を変更したい正当な理由があれば、それを証明できるようにしておきましょう。あとは、調停委員が準備物等指示をしてくれます。
もし、あなたが、養育費を今の額で支払い続けるのや、今の額のままもらい続けると子供に不自由な思いをするというのであれば、一度、養育費の変更調停を申し立てることも検討してください。
養育費減額調停
養育費減額調停とは、一度決めた養育費の額を減額してほしいという調停です。
口約束であれば、勝手に変更しても大きなは問題ありませんが、調停調書や公正証書で決められた養育費を、払えないからといって滞納すれば強制執行されてしまうかもしれません。
なので、減額して欲しいと頼む必要がありますが、相手が、養育費の減額を認めてくれたら問題ないのですが、認めてくれなかったら、養育費の減額調停を申立てして減額を求めていくことになります。
で、正当な理由があれば、調停が不成立になっても、養育費の減額を認めるような結果の審判が下ります。
この正当な理由には、以下のような場合があります。
・賃金の大幅な減額が続くようになった時。
・失業して収入がなくなったとき
・再婚して、扶養する家族が増えたとき
・相手が再婚して、子供が養子になったとき
・相手の収入が、大幅に増えたとき
もちろん、これ以外にもありますが、以上が代表的な正当な理由になります。
これらの理由があるからといっても、審判で減額が認められるかどうかは、やってみないと分かりません。
なので、調停より先に、まずは、手紙で減額をお願いしてみましょう。
養育費減額調停を起こすのはそれからでも遅くありません。
もし、お願いの段階で養育費の減額を認めてくれたら、書面に残しましょう。
書面は、行政書士に作成をお願いすれば、弁護士と比べて安く済むでしょう。
ひとつの特殊な参考事例ですが、養育費の相場よりかなり高めの養育費を相当無理して支払っていたケースで、養育費減額調停を申し立て、調停委員から「一度決めたんだから、男なら払い続けなさい」と説教をされた挙句、審判でも減額にならなかったようなケースもあります。
ただ、これは離婚時と特に状況が変わっていなかったという理由があったからだと思います。
ということで、状況が変わったということが、減額になる審判が下りるかどうかのひとつの目安になるようですね。
まあ、管轄家庭裁判所が遠方でないなら、費用も安いので、一か八か養育費減額調停を申し立ててもいいかもしれません。
養育費増額調停
養育費増額調停は、一度決めた養育費の額を増額してほしいという調停です。
とはいえ、一度決めた養育費の額を増額してもらうには、正当な理由が必要です。
で、正当な理由があれば、調停が不成立になっても、養育費の増額を認めるような結果の審判が下ります。
この正当な理由には、以下のような場合があります。
・子供が難病等にかかり、大きな治療費が必要になった時
・こちらが失業などして、大幅に収入が減った時
・相手の収入が大幅に増加した時
これらがすべてではありませんが、これらの理由があるからといっても、審判で増額が認められるかどうかは、やってみないと分かりません。
とくに、相手の収入が大幅に増加した場合で、総額を求めるのであれば、元々の養育費が相場と比べてかなり安いなどの理由があったほうがいいみたいです。
なので、調停より先に、まずは、手紙で増額をお願いしてみましょう。
養育費増額調停を起こすのはそれからでも遅くありません。
もし、お願いの段階で養育費の増額を認めてくれたら、書面に残しましょう。
書面は、行政書士に作成をお願いすれば、弁護士と比べて安く済むでしょう。
で、もし、父親に養育する環境が整っていて、かつ父親も親権を熱望したのに、親権取得は争っても母親が有利という理由で、父親から親権を奪ったような形の母親であれば、この養育費増額調停は申立てしないでください。
見通しが甘すぎ、かつ、無責任にもほどがあります。もし、本当にあなたが、一生懸命子供を育てているが本当にやむをえない理由で養育費を増額してもらいたいというのであれば、父親のところに行き、頭を地面につけ必死で頼んでください。それが筋ってものです。
本当にそこまで、正当な理由があるのであれば、父親も養育費の増額を認めてくれるでしょう。
また、そこまでされたらのであれば、父親としては、認めてあげてください。
子供を育てるというには、覚悟と責任が必要です。
子供を、自ら希望して引き取ったのであれば、ちょっとやそっとで養育費増額を求めないでください。そんなのなら、もう一度親権変更も視野に入れて、よく考えてください。
ただ、子供が難病にかかり努力してもどうもできないようなときであれば、意地を張らずに養育費増額調停を申し立てることも視野に入れてください。
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養育費減額調停・増額調停申立ての手続き・費用
養育費減額・増額調停は、原則として相手の住所地の家庭裁判所に申立てをします。
申立ての費用は、養育費の対象となっている子供1人につき収入印紙1200円分。2人いれば2400円ということになります。
手数料以外にも、80円切手が10枚ほど必要になるところが多いですが、これは、家庭裁判所によって異なってきます。
申立てををする際に必要になるものは、申立書(家裁にあります。ダウンロード)、相手の戸籍謄本、自分の戸籍謄本、子供の戸籍謄本です。普通子供の戸籍は、どちらかに入っているので、大概は相手と自分の戸籍謄本がいるようになります。
すべてのものがそろうのであれば、収入印紙や切手も一緒に入れて郵送で手続きを済ませることもできます。郵送で申立てをする場合は、念のために昼間連絡がつく電話番号などを書いた紙を同封しておきましょう。
この手数料や必要なものは、養育費請求調停も同じです。
と、費用も安く、申立ても簡単な割りに、養育費減額・増額調停は、申立てをすると決着がつきます。なので、養育費の額を変更してもらいたいという方で、協議をしても何らかの合意に至らなかった方は、検討してもいいと思います
最後に、養育費は子供のお金なので、あなたのお金ではありません。養育費をもらえることに感謝をしましょう。
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