年金分割請求調停とは
年金分割請求調停とは、年金分割の按分割合を決める調停です。正式には、年金分割の割合を定める調停といいます。
そもそも年金分割とは、なんなんでしょうか?
年金分割とは、結婚期間中の厚生年金や共済年金等の被用者年金の納付額の多いほうから少ないほうに年金保険料を支払ったという記録を分け与えることです。
もうちょっと年金分割を分かりやすくいうと、保険を考えてください。要するに、相手があなたの保険料の一部を払っていてくれたと考えるのが年金分割です
。なので、保険料をいっぱい払っていたら、その分、もらえる保険(年金)も多くなります。その払っていた保険料を分けるのが、年金分割と考えてください。
ただし、実際に自分自身が年金をもらえるようにならないと、その恩恵にはあずかれません。
そのためには、通算して300月以上国民年金を納めていたり、免除等していないといけません。
つまり、滞納しまくっていたら、意味がないということです。
とはいえ、サラリーマンの扶養妻は、第3号被保険者という立場にあり、実際に国民年金を払っているわけではありませんが、払っているのと同じ扱いになっています。
この年金分割を請求する調停が年金分割調停です。
年金分割調停は、離婚調停を申し立てると、離婚調停の財産分与のひとつとして話し合われます。しかし、例えば、協議離婚やとりあえず離婚だけを成立させたような離婚調停の場合には、後で年金分割調停だけを申し立てをすることができます。
まあ、結局話し合いで年金分割が決まらなかったような場合に便利な制度といえます。
なぜなら、この年金分割調停で調停が成立しないと、基本的には、審判が下されます。つまり、裁判官が年金分割割合を決めてくれるという事です。
ちなみに、年金分割の按分割合は最大で50%です。といっても、これは被用者年金の保険料を多く払っている人の多い部分から少ない人の方の多い部分に対しての割合で、年金額が半分もらえるわけではない点を理解しておきましょう。
それから、年金分割の調停を起こせる期間は、離婚後2年以内なので、その点も気をつけておきましょう。
年金分割調停の流れ
年金分割調停の流れは、基本的に離婚調停の流れと同じです。そのページを参考にしてください。
ただ、最終的に不成立にならずに審判が下りるという点が大きく違います。
というのが、年金分割調停のながれですが、調停の回数は、年金分割だけという事や審判が下りるという事で、離婚調停よりも少なくなります。
そして、調停が成立したり審判が下りると、その調停調書や審判所を持って、管轄の年金事務所で年金分割の手続きを取ります。
そうしたら、その分が考慮された年金を将来もらえることができるわけです。とはいえ、将来年金の制度自体がどうなるかは分かりませんので、年金分割にあまり大きな期待はしないほうが賢いと思います。ないよりはましくらいに思っておきましょう。
それよりも、「年金分割はいいから、養育費をプラス5千円ください」とか、年金分割を求めないことをエサに他の条件をよくする努力をした方がいいのではと思います。
そもそも、婚姻期間が短いと、調停までして年金分割してもらっても、年金額なんてほとんど増えないというケースもありますよ。
年金分割調停の申立て手続費用・手数料等
年金分割調停の申立手続きは、相手の住所地を管轄する家庭裁判所になります。
そこに行けば書類がありますので、書き方等を聞きながら、申し立てをすることができます。また、相手方が遠方にいる場合などは、申立自体は郵送でできますので、1回でも出向く回数を減らした方がいいでしょう。
申立の費用や手数料は、1200円です。すごい安いですね。ただ、他にも、裁判所からの通知を送ったりするための切手代がかかります。求められる切手代は管轄の家庭裁判所によって異なりますが、トータルで3000~4000円もあれば十分でしょう。
また、調停でなく年金分割の審判を直接求める場合は、調停よりも切手代がかかります。
いるものとしては、年金分割のための情報通知書です。
これは、厚生年金なら年金事務所、共済年金なら共済組合で手に入ります。分からない場合は、無難に年金事務所に問い合わせて質問してみたらいいと思います。
世の中には、サラリーマンの後に公務員になった人や、その逆の人もいるでしょう。そうなると共済組合と年金事務所の両方が絡んでくるような場合もありますから、やはりまずは年金事務所に聞いてみることをおすすめします。
年金分割の落とし穴
年金分割は、夫から妻に分割されると誤解している人もいますが、大違いです。
夫婦両方が働いていた場合、収入が多い方(年金保険料をたくさん払っていた方)から少ない方への分割になります。ゆえに、妻の方が収入が多ければ、妻から夫への分割になります。
また、夫が自営業者で、妻がパートで厚生年金というようなケースでは、被用者年金は妻しか支払っていないので、夫の方が収入が多くても、妻から夫への年金分割という事になります。
審判が下りる年金分割は、こういう点も見極めて申立しないと、逆に年金分割しないといけなくなる可能性すらあります。
ということで、不安なら社会保険労務士(社労士)に相談して、自分に関してそこら辺がどうなっているのか把握しておきましょう。
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