離婚調停は不成立でも再申し立てできる
離婚調停が不成立に終わった場合は、離婚裁判を起こすことができるようになります。しかし、証拠の有無やお金の問題で離婚裁判を起こしたくない人も多いと思います。
その点はご安心ください。離婚調停が不成立だからといって離婚裁判を起こす必要はありません。つまり、そのままでいるという事も可能ということです。
とはいえ、離婚協議もできない、離婚調停は不成立になったという事であれば、離婚裁判しかなさそうな気がしますが、決してそうではありません。
離婚調停は、再び申し立てることができるのです。つまり離婚調停の再申立です。
もちろん、取下げした場合も離婚調停の再申立はできます。
極端な事をいえば、すぐにでも離婚調停の再申し立てをしようと思えばできるわけです。
しかし、ちょっと待ってください。離婚調停が不成立になったという事は、家庭裁判所の判断で成立する見込みがないとされたわけです。家庭裁判所だって、調停委員だって裁判官だって、できる事なら離婚調停不成立よりも成立にしたいのが本音のところです。なのに、不成立と判断したわけです。
なので、離婚調停不成立直後に離婚調停の再び申し立てをしたら、家庭裁判所としてもいい気分はしないでしょう。それどころか印象が悪くなることだってあると思います。
なので、離婚調停の再申立は、不成立の日から間を空けましょう。
どれくらい空ければいいのかというと、それはケースケースだと思います。
そもそも、あなたが離婚調停を申し立てるのは離婚調停を成立させるのが目的のはずです。それであれば、状況や相手の考えが変わる頃合いを見計らって再申立をした方がいいはずです。
だから、その状況が来たと判断できるのであれば、1ヶ月後だって別に構わないわけです。
ただ、そこまでの状況が変わるのは、最低半年はかかるのではないでしょうか。状況が変わったとしても不成立から半年くらい期間を空けて再申立するのを目安とした方がいいと思います。
もし、相手の考えや状況が変わったかどうか分からないような場合は、不成立から1年くらいは空けて離婚調停の再申立をした方がいいでしょう。1年あれば、相手の考えが変わる可能性があるというのは妥当な判断とも取れるからです。
まあ、とにかく離婚調停は再申立できますので、そう落胆せず、協議や裁判ができないなら、間を空けて再申立をすることも検討してみてください。
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