離婚調停の欠席

離婚調停の欠席とは、文字通り離婚調停の期日に休むことです。
この離婚調停の欠席ですが、大きく分けると2種類あると思います。

ひとつは、その日の離婚調停に出席するのが、仕事や用事などで都合がつかない場合にやむなく欠席する場合です。

もう一つは、文字通り離婚調停の呼び出しを無視して出席をしない欠席です。

都合がつかない場合の欠席であれば、それ程問題にはなりません。その場合は、家庭裁判所に電話でもして理由を言い、欠席する旨を伝えてください。

あまりに自分勝手な理由でも心象が悪くなりますので、仕事とか子供の件とかちゃんとした理由の場合にしてください。

でも、大した用事でもないのに離婚調停を欠席したいのであれば、なにか適当な理由を考えておいた方がいいです。とはいえ、詳しく欠席の理由を聞かれることはあまりありません。「外せない用事で」くらいでます大丈夫でしょう。

この欠席通知をする場合ですが、ずらすことができないか?とか聞いてみてください。あなたが欠席するだけで調停自体は進行するのが普通なので、次回の日程の希望(何曜日の午前か午後が都合がいい)も申し出ておくと、あなたの希望も考慮して次回の調停期日が決められることが多いです。

で、離婚調停を進めていって、次回期日を設定された時、都合が悪ければ、その旨を遠慮なく伝えて、次回期日を設定してもらってください。

結論から言いますと、きちんとした理由での離婚調停の欠席は、連絡さえあらかじめ入れておけば、そんなに印象が悪くなって不利になるという事はありません。だからと言って、しょっちゅう欠席するのはもちろんよくないですよ。

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離婚調停の呼び出し無視での欠席

もう一つの欠席である、離婚調停の呼び出しを無視する欠席ですが、これに関しては、あまりよくありません。

しかし、気持ちは分かります。だって、一方的に離婚調停を起こされたうえに、一方的に最初の日付は決められているからです。

もちろん、1回くらいの無視しての欠席なら、次の期日が勝手に決められるでしょうが、それが2回3回と続くと、家庭裁判所から電話や書面での通知があります。

それでも無視して欠席し続けると、5万円以下の過料をとられることがあります。でも、離婚調停を欠席し続けたからといって、過料を取られるケースはあまりないようです。

で、最終的に、離婚調停の呼び出しを無視し欠席をし続けると、結局、離婚調停は不成立になります。

つまり、これで離婚裁判を起こす事ができるようになるわけです。相手にとって離婚裁判をするメリットがなければ、過料覚悟で離婚調停を欠席し続けて、離婚調停を不成立に終わらせるのも一つのテクニックかもしれません。

でもまあ、家庭裁判所から見ての印象はよくないのは事実ですよ。

欠席を上手に使い有利に進めるテクニック

ここで、あえて欠席し、離婚調停を有利に進めるテクニックを書きます。

使えるのは限定的なのですが、相手がちょっとでも早く離婚したがっていて、かつ、こっちも離婚は同意して焦っていないような場合です。

この場合、敢えて離婚調停を欠席します。といっても、調停委員の性格をみたり、相手の主張を把握するために第1回目は出席する方が賢いです。

そして、第3回目くらいが欠席のベストタイミングです。調停の席で期日を延ばした上に、その調停を1週間くらい前になって都合が悪いと家庭裁判所に電話して、欠席する旨を伝えます。

で、その先の都合も「○月いっぱいまでは仕事が外せなくて無理です」とちょっと長めに希望を出します。

そして、その先も、タイミングを見て、もう1回ほど同じことを繰り返します。

相手からしてみると、ちょっとでも早く離婚したい上、第1回・2回と調停が進んでいたところで欠席引き延ばし作戦をとられるので、早く終わらせたいという焦りから、こっちに都合のいい条件を飲ませやすくなります。

こういう細かな調停テクニックを駆使して、離婚調停を有利に進めることができるのです。こういうテクニックは、下記マニュアルに載っていますので、興味があるのなら説明ページを一度読んでみてください。

養育費調停等の審判が下りる場合の欠席

上記は、あくまで離婚調停においての欠席です。

養育費・婚姻費用、面接交渉や財産分与などの審判が下される調停においての欠席はやめてください。なぜなら、自分の意見を主張することなく、審判が下されてしまうからです。

もし、都合が悪いのであれば、家庭裁判所に連絡して、その旨を伝えたり、ダメもとで期日変更を申し入れましょう。

きちんと対応しておけばそれほど問題にはなりません。とにかく、無視し続けるのは、印象が悪くなるだけではなく、あなたに不利な審判が下される可能性が高くなります。

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