離婚調停前置主義とは

離婚調停前置主義とは、離婚裁判をする前に、必ず離婚調停をしてからでないといけないという制度の事をいいます。

もうちょっと簡単にいうと、離婚調停を終わらせてからでないと、離婚裁判は起こせませんよという事が、離婚調停前置主義です。

つまりは、離婚調停不成立になってからでないと、離婚裁判を申し立てることはできないわけです。

なので、最初から離婚裁判に持ち込もうとする弁護士に依頼したら、さっさと離婚調停を不成立に終わらせたりもします。でも、これって離婚裁判をした方がいいというよほどの案件でもない限り、もったいないことなんですよ。

なぜなら、離婚調停で終わらせたらそれだけ早く済みます。費用を安く済みます。さらに、調停調書という強制執行もできる、離婚裁判した時の判決と大して変わらない書類もできるからです。

おまけに、離婚裁判で離婚した場合は、「裁判離婚」と戸籍に記載されます。そうすると、再婚する時に再婚相手から「離婚時に相当揉めたな。」とかなり悪いイメージをあたえます。

それが、離婚調停だと「調停離婚」と記載されるので、そこまでイメージは悪くなりません。まあ、もっとも「協議離婚」が一番いいイメージなんですが…

だから、さっさと離婚調停を切り上げて離婚裁判に持ち込んで得をするのは、双方の弁護士だけです。なので、よほどレアなケースでもない限り、さっさと離婚調停を不成立にさせて、離婚裁判に持ち込もうとする弁護士は、あまり信用しないほうがいいのかもしれません。

さて、なぜ離婚は調停前置主義かというと、家庭の話はできるだけ家庭内の話し合いで済ませたほうがいいという裁判所の考え方からです。

とくに、離婚のようなデリケートな問題を、いきなり裁判でするより、まずは家庭裁判所でする話し合いの離婚調停をしましょうという、日本人的発想の制度が離婚調停前置主義です。

この考え方は、実に優秀だと思います。そもそも、離婚調停で解決したら、離婚裁判なんてする必要がなくなります。つまり、離婚調停が成立したら、離婚裁判の必要はなくなるわけです。

といっても、中には離婚だけを離婚調停で成立させて、残りを裁判で争うケースも稀ですがあります。この場合は、一番揉める親権の問題は片付いています。なぜなら、親権が決まらないと離婚は成立しないからです。

で、残りの財産分与や慰謝料などの離婚給付を裁判で争うわけです。

まあ、とにかく、離婚調停が終わってからでないと、離婚裁判を提起することはできないという事を覚えておいてください。

離婚調停前置主義が離婚裁判に与える影響

離婚裁判を起こすときには、離婚調停が不成立になっている条件が必要なのは、上記で書きました。

しかし、離婚調停で色々主張した内容が、離婚裁判にも影響を与えるという事になれば、下手な事を離婚調停内で主張することができません。

その離婚調停が離婚裁判に与える影響があるのかは、大変気になる所です。その辺は、どうなんでしょうか?

結論を言いますと、「離婚調停で主張した内容は、離婚裁判に影響を与えることはない」という事になっています。でないと、離婚調停前置主義の意味がなくなってしまうからです。

つまりは、離婚調停で離婚裁判を見据えて発言や主張をするとなると、はっきり言って離婚調停での解決の可能性を下げてしまいます。

そういった意味等から、離婚調停と離婚裁判は関係ないという事になっています。そもそも、担当裁判官も異なっています。

しか~し、上記はあくまで建前です。大きな裁判所では、裁判官も何人もいるから問題はないのでしょうが、地方の小さな裁判所だと、裁判官の数も少ないです。

だから、裁判官同士の情報交換なんかもないとは言えませんし、裁判官が離婚裁判を判決するために離婚調停の記録を見ることだってあるかもしれません。

なので、最初から離婚裁判を見据えて離婚調停をするのであれば、依頼までしなくてもいいですが、弁護士に相談には行っておいた方がいいと思います。

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