財産分与請求調停とは

財産分与請求調停とは、文字通り財産分与を請求する調停です。
これだと、そのまますぎるのでもうちょっと説明します。

まず財産分与とは、離婚に際して、婚姻期間中に夫婦で築いた現金・預金・不動産などの財産を各々に分配することです。

この財産分与請求権を行使する調停が財産分与請求調停です。

しかし、離婚調停を起こせば、不成立にならない限りは基本的に財産分与も調停で決まるのが普通です。では、なぜこの財産分与請求調停があるのかというと、まず調停離婚や裁判離婚でない、協議離婚において公正証書などの離婚協議書を作成しないいわゆる口約束や何も決めていない離婚において財産分与をはっきりさせるためにあります。

また、離婚調停において、とりあえず離婚だけを成立させておいて、残りはその他の調停でというケースもあります。

要するに、財産分与請求調停は、財産分与の事が決まっていないような離婚においての制度です。そんな場合、この財産分与請求調停は大変役に立ちます。

財産分与請求調停のメリット・デメリット

財産分与請求調停は、話し合いで財産分与が決まらなかった場合には、大変有効な手続きです。

財産分与請求調停のメリットとしては、まずは離婚調停と同じで調停委員という第3者が間に入って、両者の意見を調整してくれるからです。それにより、当事者だけでは決まらなかった財産分与が、決まることも多いと思います。

それにここからが非常に大きい。なんといっても財産分与請求調停が不成立になったら、基本的に裁判官が審判を下してくれます。

故に、財産分与について何かしらの決着が着くという事です。おまけに、財産分与請求調停は、裁判ではなく調停なので、手続き費用も安く一人でも十分することができます。

もし、有利に運びたいなら、離婚調停成功マニュアルを読んだり、弁護士に自分の財産分与請求権やその逆について法律相談に行っておけばいいでしょう。

反対に、財産分与請求調停のデメリットとしては、まずは、平日の昼間に行われるので、平日が仕事の大多数の人は、休みを取らないといけないという事です。

次に、調停委員がクソだとストレスがたまるし、嘘を教えられ納得のいかない結果になることもあるという事です。調停委員は、必ずしも正しいことを言っているとは限らないことを覚えておきましょう。

それに、不成立になった際に裁判官が下す審判が、必ずしもあなたの思う結果になるとは限りません。ひょっとしたら、悲惨な結果になるかもしれません。

ゆえに、弁護士相談や離婚調停成功マニュアルなどで、知識の武装をしておく方が絶対に賢いです。

その他にも、細かいメリット・デメリットはありますが、財産分与の内容が決まらなかった場合は、財産分与請求調停を起こしてみてください。

ちなみに、財産分与の請求権は、離婚後2年で時効にかかります。つまり、離婚後2年以内でないと財産分与請求調停の申し立てはできないという事です。気をつけましょう。

財産分与請求調停の流れ

財産分与請求調停流れは、基本的に離婚調停の流れと同じです。そのページを参考にしてください。

ただ、最終的に不成立にならずに審判が下りるという点が大きく違います。なので、必ずと言っていいほど、預貯金や不動産登記簿などの財産を証明する書面や方法を求められます。

ということで、財産分与請求調停の申し立てを射程距離に入れたらすぐにでも、そういった書類のコピーを取っておいてください。離婚したり、別居してからでは、そういった書類のコピーを取るのは困難ですよ。

もし、相手が、そんな口座なんて存在しないとか、財産をこそっと移し財産減らしをされた場合にはかなり不利になります。なので、転ばぬ先の杖です。

というのが、財産分与請求調停のながれですが、調停の回数は、財産分与だけという事や審判が下りるという事で、離婚調停よりも少なめになる傾向があります。

財産分与請求調停の申立て手続費用・手数料等

財産分与請求調停の申立手続きは、相手の住所地を管轄する家庭裁判所になります。

そこに行けば書類がありますので、書き方等を聞きながら、申し立てをすることができます。また、相手方が遠方にいる場合などは、申立自体は郵送でできますので、1回でも出向く回数を減らした方がいいでしょう。

申立費用や手数料は、1200円です。すごい安いですね。ただ、他にも、裁判所からの通知を送ったりするための切手代がかかります。求められる切手代は管轄の家庭裁判所によって異なりますが、トータルで3000~4000円もあれば十分でしょう。

いるものとしては、離婚時の戸籍謄本です。他にもいるかもしれませんが、詳しくは、管轄裁判所に電話して聞くのがいいと思います。

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