離婚調停の申立の手続方法

離婚調停申立をするにはどうすればいいのでしょうか?
手続きは、一人でできるのでしょうか?

はい、できます。

離婚調停を申し立てるには、管轄家庭裁判所の窓口に行って手続きをするだけです。その管轄家庭裁判所がどこになるかというと、相手方の住所地の家庭裁判所か当事者で合意して決めた家庭裁判所です。

合意して管轄家庭裁判所を決めることはほとんどないでしょうから、相手の住所地の家庭裁判所が多いでしょう。同居しているなら、自分の住所地ということですね。

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もし、不安であったら、あらかじめ家庭裁判所に電話して、離婚調停の申立方法や必要なものや費用などを聞きましょう。また、全国どこの家庭裁判所でも家事相談をしていますので、一度家庭裁判所に足を運んで、離婚調停の申立方法などのことを直接聞いてみましょう。

でも、裁判所という響きに抵抗を持つ方も多いかと思いますが、はっきりいって役所です。国民に奉仕する公務員の立場なので、偉そげな人もほとんどいませんので、安心して行ってください。

ただ、この家事相談では具体的に財産分与はいくらになりそうかなどのことは答えてくれません。あくまで、手続き上の事を答えてくれると思ってください。

さて、具体的な手続方法ですが、管轄家庭裁判所に行って、窓口で申立書をもらい、それに記入してください。申立書は見れば分かると思いますが、全然複雑でなく、申立書の雛形もあるでしょうし、分からなければ、窓口の人に書き方を質問すればいいので、簡単に記載できると思います。

で、申立書が完成したら手続費用を収めて添付書面とともに提出すればいいだけです。

直接、家庭裁判所に行けないという場合であれば、郵送でも受け付けてくれますので、裁判所のサイトから申立書をダウンロードしたりして、記入して必要なものとともに管轄家庭裁判所に郵送してください。

郵送で申し立てする場合は、管轄家庭裁判所に一度電話で聞いておくことをおススメいたします。

さて、この離婚調停の申し立ての際に、DVなどで別居していて、相手に自分の住所を知られたくないような場合は、その旨を受付の際に必ず伝えておきましょう。正当な理由があれば、そういう点は考慮してくれます。

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離婚調停の申し立ての費用と添付書類

離婚調停申し立て費用ですが、通常は、収入印紙代1200円と郵送料としての切手代800円の合計2000円が多いようです。しかし、切手代は、各家庭裁判所によって異なります。

次に、申し立ての時に必要になる添付書類ですが、基本的に戸籍謄本だけです。ただし、財産分与で家や土地・マンションなどがあれば登記簿謄本が必要になることもあります。

とにかく、手続きで分からないことがあれば家庭裁判所に聞いてみてください。

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