離婚調停の管轄

離婚調停の管轄とは、離婚調停をどこの家庭裁判所が担当するのかという事です。といえば難しく聞こえるかもしれませんが、要するにどこの家庭裁判所で離婚調停をすればいいのかという事です。

さらに分かりやすく言うと、どこの家庭裁判所に離婚調停を申し立てすればいいのか?というのが離婚調停の管轄と考えてください。

で、その肝心な離婚調停の管轄ですが、相手の住所地を管轄する家庭裁判所です。管轄が2つ出てきましたが、家庭裁判所にも担当エリアがあり、相手の住所地を担当する家庭裁判所が離婚調停の管轄という事になります。

どこの家庭裁判所がどこのエリアを管轄しているのかは、以下を参照してください。

 各裁判所の管轄エリアはこちらを参照

さすがは今でも究極のお役所仕事をしている裁判所のページだけあって分かりにくいにもほどがある。

なので、近くの家庭裁判所に電話して「どこどこの離婚調停はどこが管轄ですか?」と聞いてみてください。その方が早いですし、家庭裁判所とはいえ裁判所の職員への質問ですので、少しは慣れる練習にもなります。

さて、基本的には、離婚調停の管轄は、相手の住所地ですが、中には合意管轄というものもあります。

合意管轄とは、当事者2人が合意納得して本来の管轄ではない家庭裁判所を離婚調停をする家庭裁判所として決める事です。

例えば、妻が実家(名古屋)に帰り別居しているとします。実家は夫の住所地(東京)から離れているとします。そういう場合、双方の住所地の真ん中あたり(静岡)にある家庭裁判所を合意管轄として指定することができるという事です。

しかし、一方的に申し立てられる離婚調停において、管轄の合意がなされることはほとんどないと思います。例外として、お互いが少しでも早く離婚を望んでいて、そこそこ冷静に連絡が取れるような場合だけでしょう。

ほかにも、お互いが仕事をしていてお互いとも仕事を抜けることができるなんて場合は、住所の所在地を管轄する家庭裁判所ではなく、職場から近い家庭裁判所を管轄にした方が便利だなんて場合だと合意管轄もありえますね。

ちなみに、合意管轄はどこでもOKです。真ん中でなくても、上記例でいうなら合意さえしていれば沖縄でも北海道でもOKです。

と、場面は少ないでしょうが、この合意管轄というのがある事も知っておきましょう。

合意管轄の仕方

離婚調停の管轄を、合意管轄の家庭裁判所にする方法はどうすればいいのでしょうか?

実は、とても簡単です。それは、家庭裁判所にある管轄合意書という書類を書いて、離婚調停の申立書と一緒に、管轄合意した家庭裁判所に申し立てをするだけです。

遠い場合は郵送で手続きをすればいいだけです。

ただ、合意管轄所ですが、お互いが記入するところがあるので、距離の離れた別居をしている場合は少しだけ面倒です。

片方が書いたらもう片方に郵送して書いてもらい、申し立てをする。こんな流れですかね。

なお、合意管轄での離婚調停をしている最中に、何らかの事情ができ再び合意管轄で家庭裁判所の管轄を変更することができるのかといえば、それはできません。そりゃそうですよね。調停委員から裁判官まで何から何まで変わるわけですから。

なので、そのような場合は、一度離婚調停を取り下げて、再び管轄合意書を書いて、再び申し立てをするわけです。

その他の離婚調停の管轄

離婚調停の管轄については、原則と合意管轄と2種類あると書きましたが、例外的にもう1種類あります。

それは、正当な理由がありやむを得ないような場合に、上申書等を出して家庭裁判所がそれを認めてくれた場合に限ります。非常にハードルが高いです。

例えば、離婚原因が明らかに夫にあるような激しいDVのような場合で、接近禁止命令が出ている。離婚調停を申し立てしたいが、原則通り相手方の住所地に申し立てすると、その地域に行く自体で精神的な発作がおきてしまう。それを医師が診断書として出してくれている。

こんな場合に上申書をだしたら、自分の住所地などでの管轄が認められる可能性はあります。

また、距離が離れていて、子供が小さくて離れられず、相手の住所地まで離婚調停に行くのが難しい。こういう場合でも認められるかもしれません。

ただ、これだけだと厳しいでしょう。これに、距離がとてつもなくあり、子供は病気を持っていて目が離せない。これくらいは必要かもしれません。

まあ、とにかく、やってみないことには分かりませんので、正当かつやむを得ない理由があるような場合は、物は試しに上申書などで原則通りの管轄を変更してもらえるように申し立ててみましょう。

なお、もう一度書きますが、よほどの場合でないと、可能性は極めて0ですよ。

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