調停調書での養育費の差押え方法

調停調書を持っている場合の養育費差押え方法について説明します。

調停調書とは、家庭裁判所で行われる調停がまとまり、その証拠として家庭裁判所が作成する書類のことです。養育費が関係するということは、離婚調停や養育費調停での離婚調停ということになります。

で、養育費を差押えするということは、養育費の滞納があったいうことです。

ところで、養育費の場合は、相手の給料から、滞納されている養育費分だけでなく、将来の養育費も月々給料天引きで差し押さえることができます。

そのためか、調停調書さえあればいきなり給与天引きでの養育費の差押えをしようと考えている人もいます。

これはできません。養育費の滞納があって初めて差押え手続を取ることができるようになります。この大前提を忘れないでください。

なにを差押えするのか?

調停調書を使って、滞納された養育費を差押える場合は、何を差押えるか?ということがあります。

これに関しては、相手の給料を差押えるのが一番簡単で効果的です。なぜなら、養育費は、将来の分も給料天引きで月々差押えすることができるからです。

しかし、離婚後に仕事を変えていることもあり、今どこに勤めているか分からないケースもあるでしょう。

そういう時は、相手の勤め先を特定させないといけません。しかし、この作業、素人にはなかなか難しいものがあります。特に、住んでいる場所が離れていたら厳しいものがあります。

そんな時は、調査会社に依頼して勤務先を突き止める方法がありますが、費用がかなりかかります。

なので、次は、給料ではなく預貯金を差押える方法があります。預貯金も非常に差押えがしやすいです。

しかし、給料と違って、将来の養育費を差押えすることはできず、滞納されている分しか差し押さえることができません。今まで月々3万円の養育費を1年分36万円が滞納分の総額だとしたら、この36万円の部分しか差押えすることができないということです。

しかも、預金残高が36万円より少なかった場合は、その金額までしか差押えできないことになります。

なので、預貯金差押えは、給料差押えが難しいような場合にしかおすすめできません。

そして、預貯金対しての差押えも、何銀行の何店に口座があるか特定していないと差押えすることはできません。

給料・預貯金以外では、家財道具の差押えや自動車、家や土地等の不動産の差押えをすることもできます。

しかし、これらは、差押え自体が不能に終わることが多かったり、特に専門的な知識が要求されるため、弁護士に依頼した方がいいでしょう。

ただ、給料と預貯金に関しては、やり方さえわかってしまえば自分でできます。

養育費の差押えの申立て

調停調書による養育費の差押え方法ですが、基本的に、必要な書類を作成して、必要な書類を集めて、相手の住所地を管轄する裁判所に申し立てをするわけです。

この時、費用がかかりますが、安心してください。トータルで1万円くらいです。申立手数料自体は4000円です。

それに、申立てにかかる費用は、差押えが成功したら、その分も差し押さえてくれます。

では、具体的にどんな書類がいるのかというと、

① 調停調書の正本
② 送達証明書
③ 債権差押命令申立書
④ 当事者目録
⑤ 請求債権目録
⑥ 差押債権目録
⑦ 第三者に対する対する陳述催告の申立書
⑧ 相手の勤務している会社や口座がある金融機関の登記簿謄本
⑨ 住民票・戸籍謄本等(あなたと相手の住所・氏名が調停調書に記載された住所・氏名と異なっている場合に必要)

③~⑦が申立てする際に、あなたが作成する書類です。

では、どこでどうやってそれらの書類を集めてくるのか?作成するべき書類はどう作成すればいいのか?

これらをこのページですべて説明するのは困難なものがありますので、圧倒的に詳しく書かれた書籍を紹介します。

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これは、調停調書や公正証書で、取り決めがされた養育費を滞納された場合の強制執行の仕方が記載されたマニュアルです。

書類の作成方法は雛形で詳しく解説しており、このマニュアルを参考にして書類を作成したら、自分で養育費の預貯金・給料の強制執行(差押え)手続きができます。

しかも、給料差押えだけでなく、素人でも差押え可能な預貯金と家財道具まで網羅されています。

さらに、慰謝料等にも応用可。 素人が手続することを考えて書かれており、この詳しさは他にはありません。これで駄目なら、自分でするのはあきらめろレベルですよ。

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