離婚調停の不調とは
離婚調停の不調とは、離婚調停の不成立のことをいいます。離婚調停の不調と不成立は表現が違うだけで同じ意味ということです。
具体的には、離婚調停を申し立てしたが、最終的に、意見の合意が得られずに離婚調停が終わってしまうことです。結局、離婚できないわけです。
離婚調停が不調に終わったからと言って、全く意味がないわけではありません。
それは、離婚裁判を起こすことができるようになるからです。
離婚裁判は、離婚調停が不調になってからでないと提起することができません。これを調停前置主義といいます。
といっても、離婚裁判で離婚判決を得られるためには、法廷離婚事由とそれを証明する明白な証拠が必要になります。
法定離婚事由自体はあるでしょうが、それを証明する証拠まで持っている人はまれだと思います。よって、離婚裁判では離婚できない人がほとんどだと思います。
そうなると、離婚調停の不調は避けたいところですよね。
もし、離婚調停が不調におわったら離婚することができないのか?離婚協議しか手段はないのか?
こういう疑問をおもちのあなた、ご安心あれ!じつは、再び離婚調停を起こすことができます。
とはいえ、離婚調停が不調に終わった直後すぐに離婚調停を再申立しても、「ちょっと止めた方がいいのでは」と嫌な顔をされるだけです。
それに、相手の心境も状況も何も変わっていません。そんな状況で申立てしても、また不調になるだけです。
なので、離婚調停を再申立するなら、相手の心境や状況が変わった可能性があるタイミングでしましょう。
目安としては、やはり1年くらいは経った方がいいでしょう。
例えば、相手が離婚に応じてくれずに離婚調停は不調に終わったが、婚姻費用の審判は下りた。そして、その婚姻費用を不調の月から毎月もらい続けてすでに1年別居している。
相手から見れば、何の接点もないのにも関わらず、毎月お金を支払っている事実だけが1年続いたことになります。
さすがに、この状態は少なからず馬鹿らしいと感じるようになるのが普通です。
というタイミングで、再び離婚調停を起こせば、離婚に同意してくれやすくなり、離婚調停の不調の可能性はさがります。
要するにこういうことです。
再申し立てをするのであれば、相手の心境や状況が変化するタイミングですると、不調になりにくくなります。
以上、離婚調停の不調についてでした。
なお、離婚調停を不調に終わらせないためにも、以下のマニュアルで学んでおくことをおすすめします。
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