婚姻費用分担請求調停の期間はどれくらいなの?

婚姻費用分担請求調停期間って、どれくらいのものなのでしょうか?
結論から言うと、その婚姻費用請求調停次第です。

ただ、婚姻費用を請求するにしろ、減額してもらうにしろ、それなりに切迫していることもあるかと思います。まあ、急いでいるという事ですね。

そういうのもあってか、論点が婚姻費用だけというのもあってか、まとまらないと判断されたらスムーズに審判に移行され審判が下されます。その審判が下されるのが2~4回婚姻費用分担請求調停をやったあとです。

だから、1回の婚姻費用分担請求調停で成立すれば1ヶ月という期間で終わりますが、なかなか1回で成立することもないと思いますので、婚姻費用分担請求調停の期間は2~4箇月と考えたらいいと思います。

つまり、婚姻費用調停が成立しなくても3~4回もやれば審判が下され、婚姻費用の金額が決定するという事です。

しかし、これは、早く成立したら終わるという当事者2人の問題だけでなく、家庭裁判所の混み具合、当事者や調停委員との日程の調節、GWやお盆・年末年始等の大型連休などでも影響されます。

それでも、婚姻費用分担請求調停の期間のおおよその目安はあるので、それを書いてみます。

まず、申し立てをします。
その日から2週間~1箇月くらい先に、第1回目の婚姻費用分担請求調停期日が設定されます。

そして、第1回目の婚姻費用分担請求調停が行われ、その日に婚姻費用分担請求調停が成立するか、審判とならない限り、次回の第2回目の婚姻費用分担請求調停期日が設定されます。さすがに、1回だけで審判に移行することはまれだと思います。

次の調停期日ですが、基本的には1箇月後ぐらいになります。
もちろん、家庭裁判所の込み具合にもよります。大都市部では、場合によって2箇月ペースなんてこともごくまれにあるようです。

ちなみに、1回目の婚姻費用分担請求調停で終われば、婚姻費用分担請求調停の期間は1箇月以内ということになります。しかし、1回目で婚姻費用分担請求調停が成立することはなかなかないでしょう。

で、もし次回婚姻費用分担請求調停期日を設定する時に、自分や相手方が、「来月は忙しくて平日に休みが取れない」と言えば、その1ヶ月先が次回期日として設定されることが多いです。それだけ期間が延びるわけですね。

さらに、裁判所は、いまだに超お役所仕事をしています。GWやお盆、年末年始は、有給休暇を使うので、1箇月後の婚姻費用分担請求調停期日がその辺りになったりすると、前後にスライドするというよりも、さらに1箇月後の期日を設定されることが多々あります。

婚姻費用は生活費なので、こっちは急いでいるのに、そんなことは関係ないとでも言わんばかりの設定です。

例え話というより、こういう事実が当たり前のようにある事をお知らせします。
年始の1月4日が金曜だったとしたら、1月4日に有給を使えば1月6日まで年末年始休暇とすることができますよね。

裁判所では、こういう場合、最低限の人数だけは確保してほとんどの人が有給を取ります。それが真実であるかどうか知りたいのであれば、そういう日に裁判所に電話をしてみてください。

たいていなかなか電話がつながりません。代表にスムーズに電話がつながっても担当の部署に回す時に、待たされます。

すごいでしょ?
民間ならもってのほかですが、市区町村役場のレベルからみても「さすがにそんなことはできない」と思わせるレベルです。こういう家庭裁判所サイドの都合で婚姻費用分担請求調停の期間が延びることもあるわけです。

話を元に戻して、こういう感じで婚姻費用分担請求調停が成立するか審判に移行されるまで繰り返されます。

その期間が2~4箇月が多いという事です。

上記にも書きましたが、スムーズに成立しそうになければ審判に移行しますので、さすがに生活費である婚姻費用についてですので、半年以上の期間がかかるという事はなかなかないと思います。半年かかると生活が破綻する人もいます。

そういう早く婚姻費用をもらわないと生活が成り立たないという事情があるのであれば、申立ての際にそういう事も書いておきましょう。根拠も示せればなおさらいいです。そうすれば、審判に移行するまでの期間や回数が早くなる可能性があります。

ということで、家庭裁判所の混み具合やカレンダーにもよりますが、婚姻費用分担請求調停の期間は、成立するなら1~3箇月、成立しなくて審判に移行されても3~4箇月くらいと思ってください。

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