離婚後に年金分割を請求したい時の年金分割審判

離婚後年金分割請求したいという人は多いはずです。

たとえば、離婚時に離婚協議書や離婚給付公正証書を作成していなくて、なんとなく口約束で財産分与を終わらせてはいるけど、やっぱり年金分割して欲しくもらいたくなったという場合や、早く離婚したくて年金分割の話し合いまでするとややこしくなると思って我慢した人などがそうですね。

そういう場合は、離婚後に年金分割を請求しちゃいましょう。ただし、年金分割請求権の時効は2年間なので、離婚後2年を経過しちゃうと請求できなくなります。

で、一番手っ取り早い手続方法は、年金分割の審判を家庭裁判所に申し立てすることです。

そうすると、たいていは1~2ヶ月で、50%を分割するというような審判が下され、審判書と確定通知書が送られてきます。

それをもって、年金事務所や共済組合で手続きすれば年金分割が成立します。

でも、「家庭裁判所に審判を申し立てるなんて難しそう」「そもそも年金分割の審判ってなに?」と思う人もいるでしょう。

その点を以下で掘り下げてみます。

年金分割の審判の申立方法

年金分割の審判とは、分かりやすく言うと、裁判官に「年金分割してもらいたいから、決めてくれ」と頼むことです。

申立ての方法としては、自分または相手方の住所地を管轄する家庭裁判所に行って「年金分割の審判を申し立てしたいから、用紙をください。あと、書き方も教えてください」と言って、書類をもらって書き方を聞いてしまいましょう。

自分の住所地でもいいというところが調停とは違い、さらに楽になっています。

そのとき、可能ならついでに手続きも済ませた方が楽ですね。

そのためには、必要な書類を用意しておく必要があります。基本的には「年金分割のための情報通知書」というものがあれば大丈夫です。

では「年金分割のための情報通知書」はどこで手に入れることができるのか?というと、あなたの年金を管轄する年金事務所や共済組合等です。なので、とりあえずは年金事務所に電話して聞いてみましょう。

話を戻して、家庭裁判所では、年金分割のための情報通知書の他には、手数料1350円と切手が必要になります。

手数料1350円は、収入印紙で支払いますので、用意しておくと楽です。収入印紙は郵便局で売っています。

切手代に関しては、各家庭裁判所で異なりますので、何がいるのかあらかじめ聞いておきましょう。ある家庭裁判所では、500円切手が4枚、82円切手が10枚、52円切手が2枚、10円切手が14枚です。まあ、3000円くらいが標準ですね。

年金分割の審判の費用はこれだけです。安いですね。

それから、これが基本なのですが、「年金分割の審判を申し立てしたいので、何が必要になるか教えてください」と、管轄家庭裁判所にまずは電話してみましょう。そうすれば無駄がなくなります。

これで、年金分割の審判を申し立てすればいいだけです。手続きに行く時は、念のために免許証などの身分証明書と印鑑を持っていきましょう。これでたいていはなんとかなります。

申立てが澄んだ後はというと、上記のように1~2ヶ月で審判書と確定通知書が送られてきますので、それをもって情報通知書を発行してくれた年金分割や共済組合に手続きに行きます。時効の問題もあるのですぐに手続に行ってくださいね。

これで、年金分割は完了します。

ところで、年金分割の按分割合はいくらになるの?という疑問を持つ人もいるはずです。これに関しては、裁判官が決めるので何とも言えないとしかいえません。

しかし、この年金分割の審判では、ほとんどが最大の50%になるようです。

ちなみに、相手方には、年金分割の審判が申立てされたという通知が行き、反論したり事情を説明する書類を提出することができるようですが、よほどでないと40%とかにはならないようです。

ということで、年金分割の審判は、もともともっている権利だから、かなり一方的な手続で手に入れてしまいましょうねというような手続きだと思ってください。

年金分割の審判に弁護士はいるか?

年金分割の審判に弁護士はいるか?ということですが、結論から言うといりません。

だって弁護士がやってくれることといえば、年金分割審判の申立書を書いて申立てをしてくれるくらいです。これで下手すりゃン十万円も取られます。はっきり言ってぼったくりです。

もちろん、簡単ということで数万円という弁護士も中にはいると思います。でも、もし、申立てするだけだったら司法書士に書類を作成して郵送で申し立てしてもらった方が安いですよ。

年金分割の審判は、家庭裁判所の申立ての中でも、きわめて手続的です。調停ですら、一人で十分できて弁護士はいらないと言われているのに、申立てをするだけで、郵送で手続きを済ませれば、家庭裁判所に行くことすらなく、年金分割の審判が下されます。

それも、当然の権利を法に則って分けるということで、基本的には最高の50%という審判が下されるわけですから、これほど弁護士の必要性がない裁判所の手続きは、他には子の氏の変更許可の申立てくらいではないでしょうか。

それくらいなので、年金分割の審判に弁護士はいりません。

ただし、これ、分割する請求されている側だったら、話は別です。弁護士に反論書面的な意見書面を作成してもらうという活用の仕方があります。

しかし、元々の権利を分割するだけなので、50%を40%に下げるというのも難しいのではと思います。

それに、将来きっちりもらえる保障もない年金の算定の基礎になる保険料納付記録を10%や20%下げることに対してン十万円の弁護士費用を支払う価値があるのかということもありますよね。しかも可能性がほとんどないのに対して。

ということで、年金分割の審判に関しては、分割を請求される側に関してのみで、しかも、よほど大きく年金額が下がり、かつ、年金分割割合をいくらか下げることができる可能性がある特殊なケース以外、弁護士はいらないと思ってください。

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