離婚したくない場合の離婚調停

離婚調停で離婚したくない場合というのは、ここでは「離婚はしたいけど離婚調停で離婚したくない」というのではなく、離婚調停を相手から起こされたが、離婚自体をしたくないという場合を指します。

まず、普通、離婚調停は「離婚したい!」という思いがあって起こされます。

この時、双方が離婚したい場合もあれば、片方だけが離婚したいという場合もあると思います。この後者のことについてこのページでは書いています。

この場合は、離婚調停を申し立てるのは相手側です。あなたのところには呼出状がきます。

離婚調停の第1回目の当日は、相手の主張を調停委員が先にい聞いてくれます。その主張を踏まえて、あなたの主張を聞いてくれます。

当然に、相手は離婚したいという主張をしてきます。あなたは離婚したくないという主張をすることになります。

この離婚したくないという主張はしっかりとしてください。これをしないと、そのあとは離婚条件の話し合いになっていきます。

ただし、相手が絶対に離婚しかないという態度を崩さずに、こちらも絶対に離婚しないと意思が固ければ、第2回目以降の離婚調停では、離婚調停不成立にされてしまいます。

まあ、結局、離婚したくないと言い続けたら、離婚調停が不成立になり、とりあえずは離婚調停での離婚自体は回避できます。

とはいえ、離婚調停が不成立になると、離婚裁判を提起することができるようになります。

この離婚裁判が面倒くさいわけです。しかし、離婚裁判で離婚判決が出るためには、不貞行為等の法廷離婚事由とそれを証明する証拠が必要になります。

こちらに明らかな非があり、相手が明らかな証拠を持っているような場合は、離婚判決が出ることもあります。

このような場合は、離婚調停の時点で、一度は「離婚したくない」と主張して、そのあと、離婚もやむなしということで、少しでも有利だったりや悪くない条件で離婚することを目指した方が得策かもしれませんね。

でも、ほとんどの場合は、法廷離婚事由はあっても、証拠がないでしょう。浮気の証拠やDVやモラハラの証拠です。

このような状態で離婚裁判を起こそうとしても「離婚判決は難しいですね」と弁護士に諭されて、離婚裁判をできないようなことが多いでしょう。もちろん、それを了承の上で、離婚裁判を起こしてくる弁護士もいるでしょうから、一概には言えませんが…

まあ、とにかく、離婚調停が不成立になっても、証拠がない限りは離婚裁判を起こしてくることはまれだと思っておいてもいいと考えます。

さて、違うパターンとして、相手に離婚原因があるくせに、離婚したくて離婚調停を起こしてくる場合です。

例えば、好きな人ができて不貞行為に走ったようなケースです。

この場合こそ、離婚したい場合、離婚したくない場合のどちらでも、まず最初は離婚したくないと主張してください。

離婚したくない場合なら、当然だと思いますが、離婚したい場合でも「離婚に応じてあげてもいい」という最強の交渉カードを作ることができるからです。

それができると、有利な離婚条件を引き出しやすくなります。

次のパターン。特に法廷離婚事由もなく、相手が離婚したいと言って起こした離婚調停についてです。

この場合で、離婚したくないのであれば、相手が何で離婚したいかというような主張をしてくるので、そこを直すから離婚はしたくないという主張をするのが王道と言えます。

まあ、それでも「相手の意思が固いから、離婚を考えてくれ」と調停委員に迫られることもあるでしょうが、本当に離婚したくないのであれば、離婚したくないと主張するほかはありません。

まあ、とにかく、離婚調停において離婚をしたくないというのであれば、ほとんどのケースでは離婚したくないという意思をしっかりと伝えることが重要ということでまとめておきます。

最後に、離婚したくないから離婚調停に行かないという選択肢について書きます。

この選択はあまりすすめしません。たしかに、最後まですっぽかせば離婚調停は不成立に終わりますが、家庭裁判所から出廷を催促されたり、場合によっては過料を取られることもあります。

それに、調停委員が相手の主張だけを聞いていることになるのはよくありません。自分の言いたいこと(この場合は離婚したくないということ)をしっかり主張することが大事です。

以上です。

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