相手が転職した場合は、養育費の給料差押えはどうなるのか?
養育費の給料差押えがうまくいき、養育費が毎月、給与天引きで振り込まれている時に、相手が転職した場合はどうなるのでしょうか?について書いてみます。
結論から言いますと、養育費の給与天引き状態での振込は終了します。だって、その会社自体が相手に給料を支払うわけではなくなるからです。
ただ、違う支社に転勤したりする勤務地が変わる場合であれば、母体である会社自体は変わりませんので、今まで通り給料天引きで養育費は支払われます。
つまり、転職とは違う会社に再就職する事なのです。
では、転職した場合、養育費の給料差押えはどうすればいいのでしょうか?
なんと、一からやり直しです。新しい転職先の企業に対して、給料差押えの手続きをもう一度申立てすることになります。
これ、言うは簡単ですが、実際には色々と面倒くさいです。なぜなら、まずは相手の転職先がどこか突き止める必要があるからです。
相手が転職先を教えてくれないなら、自分で尾行したりして調査するか、調査会社に依頼しないといけません。
なので、離婚時の公正証書や調停調書作成時に「住所・連絡先・勤務先が変更になった場合、速やかに通知しなかればならない」というような通知義務を入れておく方がいいです。
といったって、正直相手が守らなければ意味が無いんですけど…
だからこそ、離婚後も、子供の父親(母親)としての良好な関係を築いておくのが一番なのです。
相手の転職先が把握できたら、また1から養育費の給料差押えの手続きをすることになります。
もし、前回も自分一人で給料差押え手続をしたのであれば、まだいいのですが、弁護士に依頼したのであれば、今回も弁護士費用がかかります。
仮に、前回と同じ弁護士に依頼しても、弁護士は、前回と同じ人からの同じ依頼だからといって、サービスでは養育費の給料差押え手続なんかまずしてくれません。1から依頼のし直しになります。
ただ、良心的な弁護士であれば、再依頼の料金を割引してくれたり、成功報酬を無しにしてくれる場合もあるでしょう。
自分で再び養育費の給料差押え手続きをするにしても、前回とほぼ同じ手間がかかります。ほぼ同じというのは、執行文の付与と送達証明が前回の時に済んでいるからです。
とはいえ、やはり面倒くさいですよね。
結局、転職されたら、せっかくの養育費の給与天引きがパァになるということは知っておいてください。
相手が転職した場合のおすすめの方法としては、相手と一度話をして、「また給料差押えをしなければならないので、毎月養育費を支払ってください」と促すことです。
なぜなら、たいていの企業では従業員が給料差押えをされるのはうっとおしいし、差押えをされた側から見ても普通の人なら気まずいと感じるからです。一度、給料差押えをされた経験があるならなおさらだと思います。
住所と転職先を知っている場合は自分で差押えしましょう!
相手が転職して養育費の給料差押えを1から手続しなければいけない場合で、、相手がどこに住んでいて、かつ転職先が分かっているなら、ちょっと頑張って自分で給料を差押えた方がいいですよ。
といったって「裁判所の手続きなんか素人ができるわけがない」と思ったあなた、それは間違いです。
実は、養育費の給料と預貯金差押えについては、やり方さえわかってしまえば難しくありません。はっきり言って書類を作成して手続するだけなんですよ。
自分でやれば、上記のような専門家に依頼する費用が浮きます。その分、あなたと子供の生活はよくなります。
とはいえ、手間はかかります。でも、10万円以上の仕事をすると考えたら、大したことはないです。それこそ、時給○万円の仕事をするのと同じことです。
で、具体的な申立方法は、相手の住所地や転職先を管轄する地方裁判所に必要書類を作成したり集めたりして申立てします。
もし、裁判所が遠隔地にある場合は郵送でも申し立てできます。
ちょっと心配な費用の面ですが、トータルで1万円くらいと思ってください。ちなみに、申立手数料自体は4000円です。書類を集める際にかかる費用や切手代等が他にかかり、1万円くらいになります。
でも、養育費の給料差押えが成功したら、これら申立てにかかった諸費用分も差押えてくれます。
で、具体的にどんな書類がいるのかというと、
① 調停調書等の正本
② 送達証明書
③ 債権差押命令申立書
④ 当事者目録
⑤ 請求債権目録
⑥ 差押債権目録
⑦ 第三者に対する対する陳述催告の申立書
⑧ 相手の勤務している会社の登記簿謄本
⑨ 住民票・戸籍謄本等(あなたと相手の住所・氏名が調停調書に記載された住所・氏名と異なっている場合に必要)
③~⑦が申立てする際に、あなたが作成する書類です。
では、どこでどうやってそれらの書類を集めてくるのか?作成するべき書類はどう作成すればいいのか?
これらをこのページですべて説明するのはさすがに困難なものがありますので、圧倒的に詳しく書かれた書籍を紹介します。
これは、調停調書や公正証書で、取り決めがされた養育費を滞納された場合の強制執行の仕方が記載されたマニュアルです。
書類の作成方法は雛形で詳しく解説しており、このマニュアルを参考にして書類を作成したら、自分で養育費の給料の強制執行(差押え)手続きができます。
しかも、給料差押えだけでなく、素人でも差押え可能な預貯金と家財道具まで網羅されています。
さらに、慰謝料等にも応用可。 素人が手続することを考えて書かれており、この詳しさは他にはありません。これで駄目なら、自分でするのはあきらめろレベルですよ。
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