離婚調停に陳述書は必要なのか?

離婚調停に陳述書を提出する必要があるのか?ということについて書いてみました。

まず、陳述書とはなにか?ということですが、陳述の意味が「意見や考えを口で述べること」です。

つまり、陳述書とは、意見や考えを口で言うのではなく書面にまとめた書類のことを言います。

もう少し細かく言うと、陳述書とは、日本の民事訴訟において当事者から提出される証拠の一種であり、訴訟当事者や関係者の言い分などをまとめたものに、本人が署名押印をした書面のことです。

この陳述書は、訴訟であれば一般的ですが、離婚調停では、提出する人は少ないでしょう。ただ、弁護士がついている場合は、提出することもあります。

で、この陳述書を提出する必要があるのか?ということですが、はっきり言って必要はありません。

離婚調停の依頼を受けている弁護士ですら、陳述書を出さないことも多いです。なぜなら、手間だからです。でも、陳述書ひとつ作成しない弁護士に離婚調停を依頼する価値があると思いますか?

離婚調停というのは、一般人でも手軽に利用できる家庭裁判所で行われる話し合いです。陳述書を出さなければいけないとなると、その分複雑化します。

そもそも、離婚調停は話し合いなので、期日に口で言えばいいだけのことです。そう考えると、わざわざ陳述書を作る意味はないですよね。

ただし、「離婚調停に陳述書は必要か?」ということのウラには「陳述書を出した方が、離婚調停が有利になるのか?」というのがあると思います。

この点に関しても、「基本的に有利になることはほぼない」と言えます。だから、弁護士も離婚調停にはわざわざ陳述書を作成しないわけです。これが裁判だと、本人がいないので、本人の主張点を陳述書として出しておく必要もあります。

そして、もし、陳述書を作って有利になるのであれば、離婚調停といえど成功報酬がかかっていますので、必死で作りますよ。

だいたい、離婚調停期日に話を聞いてもらったり、主張するわけですから、2度手間とも言えますよね。

こういった点から離婚調停に陳述書を出す必要性は低いということです。

しかし、離婚調停を起こしたり、起こされたりした経緯が複雑だったり、自分の意見を主張したり話すのが苦手というような場合であれば、離婚調停を補完するということで、陳述書を出す意味があります。

また、相手の主張点がおかしい間違っているというようなことを第3者に述べてもらう必要があるような場合も、第3者の陳述書という形での陳述書を提出しておくのがいいようなケースもあります。

でもまあ、離婚調停は裁判ではありませんし、裁判でない限り、陳述書は証拠ではありませんので、そこまで提出にこだわらなくてもいいと思います。

そんなことよりも、離婚調停当日に、何をどう主張したらいいのかということを、しっかり考えておく方が重要ですよ。

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