養育費調停を相手が拒否したら

養育費調停を相手が拒否したらどうなるのでしょうか?

この「養育費請求調停を相手が拒否する」とは、養育費請求調停の期日に相手が来ない、または来る気がないという2つのパターンがあると思います。

ひとつは、その期日に相手が来なかった場合です。
養育費調停の第1回目の期日は、申立人の希望を多少考慮して、家庭裁判所が決めます。
相手方の都合は考慮されていないので、都合が悪く来れなかった等の場合です。
拒否というより欠席ですね。

この場合は、原則として養育費調停自体は行われ、あなたの話を調停委員が聞いてくれます。
なお、双方が養育費調停に出席した場合の次の養育費調停期日は、双方の都合を少しは考慮してくれます。

もう一つのパターンは、養育費調停自体、相手が完全に拒否した場合です。
つまりは、養育費調停に出席する気が全くない場合です。

この場合は、原則として、第1回目はあなたの話だけで終わり、2回目の期日に再び呼び出しをしてくれます。
この時、相手が拒否していることを伝えておきましょう。

2回目も相手が拒否して養育費調停にこなかった場合は、3回目の呼び出しを書面で行ったり、場合によっては、電話で養育費調停への出頭を勧告されます。

それでも、相手が養育費調停に来ることを完全拒否して、無視し続けた場合は、審判になります。要するに、裁判官が養育費の金額等を決めてくれるわけです。

養育費は、子供の養育という観点から、離婚調停のように調停不成立として、そのあと裁判を起こしていたのでは時間がかかりすぎて話になりません。

そういうことから、養育費請求調停がまとまらなかった場合や相手が出席しなかった場合は、裁判官がスムーズに決めてくれるのです。

基本的には、出頭勧告しても無視して3~4回来ないようであれば、審判に移行される事が多いようです。

もし、最初から相手が養育費調停を拒否し続けることが分かっているなら、無理のない範囲で自分を有利にすることもできます。

例えば、「あの時より年収は上がっていると思いますので、今は○○万円くらいだと思います」と、相手の年収を少し多めに言っておくようなことですね。

ただし、やりすぎたり、相手の悪口ばかりを言っている様では、いい審判になりません。あくまで、子供の為に養育費が欲しいという姿勢を貫いていいお母さんでいてくれると印象はいいですよ。

ということで、結論。
養育費調停を相手が拒否し続けて来なくても、最終的には裁判官が審判で養育費について決めてくれます。

なお、離婚調停の場合は、不成立に終わります

養育費調停を拒否し続けたらどうなるのか?

今度は、養育費請求調停を起こされた反対側です。

仕事の都合で平日昼間に休みが取れない、「養育費請求調停を申し立てられたから休みたい」なんて会社に言えない、そんな人も多いと思います。

もちろん、最初から養育費調停自体を拒否したいという人もいるかもしれません。

ということで、養育費調停を拒否したらどうなるかという事を2つのパターンに分けて書きます。

まずは、養育費調停に行く気はあるが、その第1回目の期日に休みが取れないというパターンです。つまり、第1回の養育費調停を欠席したい場合です。

養育費調停はたいてい予告なしに一方的に呼出状が来ます。その日に休みが取れないかもしれませんよね。

そういう時は、管轄の家庭裁判所に電話して、その日は行けない旨を伝えてください。ついでに、自分が休みを取りやすい曜日等を伝えておくと、2回目の養育費調停の期日を考慮してくれる可能性もあります。

そして、2回目の養育費調停からは出席しましょう。これでいいです。いけないのは、無視して放置しておくことです。

次は、養育費請求調停自を完全拒否したらどうなるか?という事です。これはもう一切行く気がないという事です。

この場合は、家庭裁判所から呼び出しの電話がある場合もあります。それでも、無視するわけですよね。

でも、完全拒否したら、相手が言いたい放題で、あなたは反論する機会を失うわけです。で、最終的には、審判に移行され、養育費の金額等を裁判官に決められます。

審判書には、強制執行力がありますので、養育費を払わないと給料や預金・貯金差押えという事にもなります。

養育費調停を完全拒否するということは、相手の言い分だけで一方的に養育費の金額等を決められて、そんな恐ろしい書類ができてしまう危険性があるわけです。

それはさすがにまずいので、せめて、自分の収入を証明する給与支払報告書等を付けて、陳述書として自分の主張をまとめて書面化して管轄家庭裁判所に郵送しておくなどの最低限の対策を取っておいた方が無難です。

陳述書には、「昨年は残業が多かったのでこの金額ですが、今年は残業が大幅カットされ○○万円くらい年収は下がる見込みです。」というような主張をして、「会社を休むことができないので、申立人の主張とその資料で審判をお願いいたします。」というようなことを書いておけばいいのかなと思います。

もちろん、上記は最低限なので、もっともっと主張すべきことはあるでしょう。

ただ、なにをどう言おうが、養育費調停を完全欠席すること自体は、調停委員と裁判官に悪い印象をあたえます。

なので、本当に何もしない完全拒否はもってのほかなんですよね。ゆえに、こういう最低限の対策だけは取っての拒否くらいにしておいた方がいいです。

養育費調停を拒否するのであれば、こういったリスクがある事は知っておきましょう!

とはいえ、やはり、少し無理してでも養育費調停には出席するべきですよ。

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