養育費請求調停の流れ

養育費請求調停申立から第1回調停までの流れ

養育費請求調停流れを、簡単に説明します。各家庭裁判所の込み具合や考え方等によって若干異なりますので、ひとつの目安と思ってください。

まず、家庭裁判所で養育費請求調停を申し立てます。

申立後2週間くらいで、第一回調停期日が記載された呼出状が双方の住居に届きます。
それには、第1回目の期日が記載されています。

第1回目の期日は、だいたい申立から1ヶ月くらい後が多いみたいです。もちろん、これらの期間は込み具合により変わってきます。

そして、第1回目の離婚調停の日を迎えます。
調停当日は、遅刻しないように10~15分くらい前には着くようにしましょう。

家庭裁判所に着いたら、待合室で待ちます。
待合室は、夫婦別々ですのでご安心を。

そして、呼ばれたら調停室に入ります。

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第1回養育費請求調停の流れ

調停室には、基本的に申立をしたほう(申立人)が先に呼ばれ入ります。

そこには、家庭裁判所の書記官と男女1名ずつの調停委員がいます。
そして、調停委員等が自己紹介をし、調停の進め方や調停が何なのかというようなことを説明してくれます。

そして、いよいよ養育費調停に入っていきます。
まずは、養育費調停を申し立てた経緯を聞かれることが多いでしょう。

基本的には、どのくらいの金額の養育費を希望するのかという事について聞かれます。その参考として、収入や支出等の家計について聞かれます。この時、子供にかかる費用がどれくらいなのかということも聞かれる可能性が高いです。

だいたい30分くらい色々と話を聞いてもらったり、質問に答えて、一度調停室を出て、待合室に戻ります。

待合室で待っている間、今度は相手方が調停室に呼ばれ、同じような最初の説明を受け、調停委員が相手方の主張を聞き、こちらの主張や希望の養育費や支払い期間等を伝えてくれます。

それを踏まえて、相手方の主張を聞いたりしてくれます。
そして、相手方は、待合室に戻り、再び申立人が調停室に呼ばれます。

ちなみに、こういう風に別々に交互に繰り返しながら調停を行っていく別席調停(交互面接調停)が基本になりますので、このページでは、当事者が同時に調停を行う同席調停の流れについては省かせていただきます。

話は元に戻して、今度は申立人が調停室に呼ばれ、先ほど聞いた相手方の主張などを伝えてくれ、色々な話をきいたり、質問してきます。この時間も基本は30分です。そして、また待合室にもどり、今度は相手方の番になります。

このように約30分を2回ずつ交互に養育費調停をしながら、第1回目の調停は終了します。
1回の調停は、約2時間と考えてください。

まあ、たいていは第1回目の養育費調停が成立することはないでしょうから、次の第2回目の養育費調停の期日が提示され、双方がOKなら、これで第1回目の養育費調停は終了となります。

次の調停は、たいていは1ヶ月をめどに組まれますが、2ヶ月先ということもあるでしょうし、2週間ということもあるかもしれません。

提示された期日が無理だったら無理と言っても構いませんよ。ちゃんとした理由に限りですけど…

この、終了の時点で、次回調停に源泉徴収票等の資料を持ってきて欲しい等の指示や「~について具体的に考えてきてください」といった要望が出されることもありますので、用意しておきましょう。

2回目養育費請求調停からの流れ

第2回目の養育費調停も第1回目とほぼ同じ流れと時間配分であることが多いです。つまり、約30分ずつ交互に2回ずつ話を聞かれるということです。

少し違う点といえば、1回目の養育費調停終了時に用意してくれと頼まれていた資料や考えてきているべきことを踏まえて、第1回目より具体的な話が始まるという点です。要するに、話がより突っ込んだ内容になることです。

2回目の養育費請求調停では、金額や支払い期間(何歳までか?)や支払時期などより細かく話し合う事になりますが、争点が養育費だけなので、調停が成立することも多いようです。

場合によっては、裁判官が直接出てきて「これくらいの金額で審判を下す可能性が高いですよ」というようなことを言う場合もあるようです。その時は、早いに越したことはないので、その金額で養育費調停を成立させた方が賢いかもしれません。

まあとにかく、2回目の養育費調停でも成立しなかった場合は、第3回目の調停期日が2回目と同じように設定されることになるか、審判が下されます。

そうなんです。養育費調停は不成立という事がなく、裁判官が審判を下してくれます。ケースケースですが、2~4回養育費調停を繰り返して成立しないようであれば審判に移行されます。

養育費調停が成立した場合

養育費調停が成立した場合は、調停案を作成してくれますので、確認してください。

決して、納得いかない内容であったらサインしないでください。じつは、この調停案は、たまにかなりいい加減なことがあります。

そういうこともなく、無事、養育費調停が終了したら、だいたい1~2週間ほどで調停調書が郵送されてきます。この調停調書は、養育費を滞納された場合、給料差押えや預貯金差押えができるとても大切な書類なので大事に保存してください。

ちなみに、審判が下された場合の審判書も、同じく給料差押えや預貯金差押えができるとても大切な書類なので大事に保存してください。

以上をふまえて、養育費請求調停の期間は、家庭裁判所の混み具合やカレンダーにもよりますが、成立するなら1~3箇月、成立しなくて審判に移行されても3~4箇月くらいと思ってください。

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