将来の養育費の差し押さえについて

養育費は将来の分も差押えすることができます。

かといって、いきなりできるわけではありません。ということで、将来の養育費の差し押さえについて書いてみました。

まず、前提条件として、養育費の支払いについて書かれた調停調書や公正証書等の正本を持っていることが必要です。養育費を受け取る側であるなら、普通は正本を持っています。

で、養育費の滞納が起こってからでないといけません。たまに、将来の部分だから、いきなり差押えて月々の養育費の支払いを確実にしようと勘違いしている人もいますが、養育費の滞納が無ければ差押えすることはできません。

最後は、差し押さえるものは相手の給料だけです。滞納している分は、預貯金等の他のものを差押える事ができますが、将来の養育費の差し押さえは、給料でないといけません。いわゆる、養育費の給与天引きというやつです。

月々の養育費を給与天引きでもらうことができるようにするのが、将来の養育費の差し押さえなのです。

結局、養育費の滞納があって給料を差押えすれば、滞納分だけでなく給与天引きで将来の養育費ももらえるようになるということです。

この制度、ものすごく強力で便利なのですが、相手の勤務先を知らないといけません。

なので、調停調書等に「住所・連絡先・勤務先が変更になった場合は、速やかに通知しなければならない」というような通知義務条項を入れておく方がいいです。

また、養育費の給料差押えが成功しても、最終的には、あなたが相手の会社に連絡を取って「この口座に振り込みをお願いします」と、お願いをする必要があります。

会社の視点で見ると面倒な事務が一つ増えることになりますので、嫌がられます。

将来の養育費を差押えるということは、そういったわずらわしさがある事は、最低限知っておきましょう。

将来の養育費の差し押さえ方法

将来の養育費の差し押さえ方法ですが、養育費の給料差押え方法と同じです。

というか、そのものです。養育費の給料差押えする場合は、滞納分だけでなく将来の部分も同時に差押えてくれます。

申立手続き自体は、やり方さえ分かってしまえば、専門家に高い費用を払って頼まなくても、自分で十分することができるレベルです。

さて、具体的な申立方法は、相手の住所地を管轄する地方裁判所に必要書類を作成したり集めたりして申立てします。

もし、裁判所が遠隔地にある場合は郵送でも申し立てできます。

ちょっと心配な費用の面ですが、トータルで1万円くらいと思ってください。ちなみに、申立手数料自体は4000円です。書類を集める際にかかる費用や切手代等が他にかかり、1万円くらいになります。

でも、養育費の給料差押えが成功したら、これら申立てにかかった諸費用分も差押えてくれます。

で、具体的にどんな書類がいるのかというと、

① 調停調書等の正本
② 送達証明書
③ 債権差押命令申立書
④ 当事者目録
⑤ 請求債権目録
⑥ 差押債権目録
⑦ 第三者に対する対する陳述催告の申立書
⑧ 相手の勤務している会社の登記簿謄本
⑨ 住民票・戸籍謄本等(あなたと相手の住所・氏名が調停調書に記載された住所・氏名と異なっている場合に必要)

③~⑦が申立てする際に、あなたが作成する書類です。

では、どこでどうやってそれらの書類を集めてくるのか?作成するべき書類はどう作成すればいいのか?

これらをこのページですべて説明するのはさすがに困難なものがありますので、圧倒的に詳しく書かれた書籍を紹介します。

主婦でもできる!養育費の差押えバイブル

これは、調停調書や公正証書で、取り決めがされた養育費を滞納された場合の強制執行の仕方が記載されたマニュアルです。

書類の作成方法は雛形で詳しく解説しており、このマニュアルを参考にして書類を作成したら、自分で養育費の預貯金・給料の強制執行(差押え)手続きができます。

しかも、給料差押えだけでなく、素人でも差押え可能な預貯金と家財道具まで網羅されています。

さらに、慰謝料等にも応用可。 素人が手続することを考えて書かれており、この詳しさは他にはありません。これで駄目なら、自分でするのはあきらめろレベルですよ。

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