養育費調停を申立てしたいが相手に会いたくない場合
養育費調停を申し立てしたいが、相手に会いたくないという人もいるかと思います。そういう場合はどうすればいいのでしょうか?
基本的には、養育費調停も離婚調停と同じで、当事者が交代交替で調停室に呼ばれ、調停委員に話を聞いてもらったり、意見や主張をしていきます。
それに待合室も別々なので、養育費調停の間に相手と会うということは基本的にありません。
もし、相手が、会いたいと主張しても、こちらが同意しない限り交互に養育費調停は進められます。
でも、ここである疑問がわく人もいるかと思います。それは、「養育費調停自体では、相手と会わないにしても、家庭裁判所に行く時と帰る時で相手に会うのでは?」ということです。
そういう時は、あらかじめ家庭裁判所に事情を説明して相手に会いたくない旨を伝えておきましょう。そうすれば時間をずらしてくれる場合があります。離婚原因がDVであればその旨を伝えて、「会いたくない」といえば考慮してくれる場合が多いと思います。
その他の理由でもとりあえず「会いたくない」という主張を、申立て時にしておいてもいいと思います。
しかし、もし性格の不一致などの理由で、相手にどうしても会いたくないというのはムシがよすぎると私は思います。
そこまで言うような人は、子供との面接交渉をさせていないのではないでしょうか?それなのに、養育費だけは請求する。いかがなものでしょうか?
もちろん、子供と面接交渉することがよくなかったり、本当に子供が会うことを拒否しているような場合であればそれも仕方ないと思います。
ということで、養育費調停は相手に会わずに進められるという事を覚えておきましょう。
とはいえ、もし、相手が強硬に会おうとして、家庭裁判所の前で隠れて待ち構えてるような場合は、顔を合わせることになるやもしれません。
そういう危険性があり、どうしても会いたくないというような場合は、弁護士に養育費調停を代理してもらうしかありません。つまり、あなたの代わりに弁護士が養育費調停に出席するわけです。
しかし、調停というのは当事者の間接的な話し合いをする場です。そういう観点から代理ではなく同席するだけという弁護士が多いです。
ですので、養育費調停で、相手にどうしても会いたくないという目的の為に弁護士に依頼するのであれば、代理してくれるか最初に確認しましょう。
まあ、弁護士は最終手段です。まずは「相手に会いたくないんですが、大丈夫ですか?」と聞いてみて、正当な理由があればそのことを伝えておきましょう。
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