預金対しての強制執行虎の巻

預金に対しての強制執行とは、郵貯銀行以外の銀行などの金融機関に預けている預金差し押さえることです。普通預金だけでなく、定期預金や当座預金などいろんな預貯金から差押えをすることができます。もちろん、銀行、信用金庫など、銀行の種類は問いません。

もし、相手がどこの銀行の何支店に口座を持っているということが分かるのであれば、そこを差押えすればいいので簡単なのですが、分からない場合はかなり厄介です。

なぜなら、郵貯銀行と違って、銀行自体無数にあり、それに加えてその支店があちこちにあるからです。なので、基本は、相手の住所地であれば、たいていは口座を持っているだろうというその住所地ではメジャーな銀行の近くの支店を書くことです。

それをさらに広げて、一か八かの空振り覚悟で強制執行する場合は、それぞれの銀行の支店ごとに差し押さえる金額を振り分けて差押債権目録と当事者目録を作成する必要があるわけです。

例を言うと、仮に100万円の差押債権がある場合であれば、A銀行B支店に40万円。A銀行C支店に20万円、B銀行D支店に20万円、C銀行E支店に20万円という風に振り分けて一か八か差押えをかけてみるわけです。

ちなみに、この例だとA銀行B支店が一番確立が高いと判断しているから金額内訳を高くしているわけです。

これで、それぞれに口座が存在していれば、その金額まで差し押さえてくれるわけです。なければ空振りというわけです。もちろん、その部分がなくなるわけじゃありませんので、再度同じように差押えをかけることができます。

まあ、この一か八かのやり方は、苦しいものがありますので、最終手段くらいで思ったほうがいいかもしれません。

ただし、この一般の銀行の預金と、郵貯銀行の貯金は同時に振り分けることができますので、手当たり次第に差押えをかけるのであれば、本命の銀行支店の預金と郵貯銀行の貯金の差し押さえという風にしたほうがいいでしょう。

あと、差し押さえる場合でも、相手の住所が口座の住所と違うと差し押えができないことがあります。

これを解決するために、差押債権目録に「旧住所○○××を含む」と把握している限り記載しておきましょう。なので、離婚する場合は、できるだけ相手の今までの住所を把握しておく必要があります。

で、それができなかった場合は、債務名義を役所に持っていって、「差押えをしたいから相手の戸籍の附票が欲しい」と言って、掛け合ってみてください。本籍地さえ把握していれば、たいていは出してくれるはずです。

戸籍の附票には、その人の今までの住民票所在地一覧が記載されています。それを全部記載してしまうわけです。

夫婦であれば、本籍地は簡単に把握できますが、相手が不倫相手でその慰謝料を差し押さえるという場合であれば、本籍地が分からない場合があります。その場合でも、一か八か債務名義を持っていって戸籍の附票を請求してみましょう。場合によっては出してくれるかもしれません。

もしダメでも、相手の住民票を出してもらいましょう。これは、相手の住所が分かり、債務名義を示せばたいてい出してくれます。なぜに住民票かというと、住民票でも、一つ前の住所は記載されているからです。

ということで、可能な限り、離婚時や書面を作成する際は、相手の今までの住所、可能であれば本籍地、さらにどこの金融機関の何支店に口座を持っているかということは把握しておきましょう。
ちなみに、口座番号まで把握しておく必要はありませんので…

預金に対しての強制執行の仕方・方法

預金に対する強制執行仕方としては、調停調書などの執行文の付いた債務名義や債権差押命令申立書などの必要書類を用意して、相手の地方裁判所の執行係に申立をします。

強制執行の申立の費用は、収入印紙で支払いますが、何を差し押さえるかによって変わってきます。なので、尋ねたほうがいいでしょう。

もう少し、詳しく書きますと、まず、調停調書や公正証書などの債務名義に執行文を付与してもらい送達証明書を出してもらいます。執行文の付与とは、分かりやすくいうと「強制執行できる」と記載された紙を債務名義に付けてくれることです。

どこでそれをするかというと、公正証書では、作成した公証役場で執行文の付与送と送達証明書を発行してくれます。
調停調書は、成立した家庭裁判所になります。

家庭裁判所の場合は、郵送でも執行文の付与と送達証明書を発行してくれます。
公証役場は、直接行くか、代理人に手続をしてもらう必要があります。
どちらにせよ、あらかじめそれぞれの窓口に必要なものを聞きましょう。

送達証明書というのは、相手の手元に債務名義の謄本が送達されたことを証明する書類になります。公正証書の場合だと、公正証書を作成した時に、同時に送達する公証人もいるようですが、基本的には後日手続をする必要があります。

この送達証明書を発行する手続をとると、相手方に債務名義の謄本が特別送達で郵送されますので、これだけでも心理的圧迫を与えることができ、養育費などは支払いを再開するケースもあります。

この送達証明ですが、相手が今はどこに住んでいるか分からない場合は厄介です。こういう場合は、相手の本籍地の市区町村役場で相手の戸籍の附票というものを取れば住民票所在地は出てきますが、若干ややこしいので、相手の住所が分からない場合は、専門家に依頼か相談する方がいいでしょう。

ということで、相手の住所は常に把握しておくか、あらかじめ送達証明と執行文の付与は済ませておくのがいいでしょう。

次に強制執行手続申立書類一式の作成をします。

 債権差押命令申立書
 請求債権目録
 差押債権目録
 当事者目録
 第三債務者に対する陳述催告の申立書

の5つが自分で作成する書類になります。

債権差押命令申立書は、裁判所に滞納されたから差押えして下さいという内容の書類です。要するに、これがメインの申立書になります。メインといってもたいていは1枚物です。

請求債権目録は、今回差し押さえる滞納分の金額と申立にかかる費用の明細を記載した書類になります。

差押債権目録は、差押しようとしている給料や預貯金などを記載した書面です。

当事者目録は、債権者・債務者が誰で、銀行などの今回の差押え先である第3債務者を記載した書面です。

第三債務者に対する陳述催告の申立書は、銀行などの金融機関に対して、債権者の預金が存在するか、存在していた場合はいくらを凍結することができたかを銀行から回答してもらう書面になります。

この5つを作成すればいいのですが、なんかとっても難しそうな感じがすると思います。

ですが、そんなことはありません。預金を差し押さえるのであれば、書式は、大体の型はあるので、必要なことを記載していくだけです。そして、どの書類も基本的には1枚物です。
唯一のルールとしては、A4の用紙で作成するということでしょうか。

で、具体的にどんな書式になるのか?
その雛形やサンプルは?

ホームページ上では記載しにくいので、以下のような本を購入してください。
それには、強制執行とはということや、必要書類の作成の仕方や書式まで載っていますので、1冊購入して書類を作成してみてください。

そして、とりあえずできたものを地方裁判所の執行係窓口に持って行って相談してください。
たまには偉そげな人もいますが、基本的に親切に教えて訂正してくれます。

それを踏まえて修正し強制執行の申立をすれば、弁護士や司法書士に頼まなくても、1人で十分、給料や預貯金であれば差押えすることができます。

これで、ン万円も浮きます。司法書士はともかく弁護士に頼めば15万くらいは当たり前に取られますので、本1冊買って自分でやれば15万円の仕事をしたのと同じです。そう考えたら本の購入費用や作成の手間なんかは苦にもならないはずです。

といっても、依頼したら手間がかからないのと独自のノウハウも持っていますので、そういう利益を得ることはできます。

そして、養育費の差押えに関しては、これが一番おすすめ。

主婦でもできる!養育費の差押えバイブル

調停調書や公正証書で、取り決めがされた養育費を滞納された場合の強制執行の仕方が記載されたマニュアルです。

書類の雛形もあり、このマニュアルを参考にして書類を作成したら、自分で養育費の預貯金・給料の強制執行の手続きができます。

慰謝料等にも応用可。 素人が手続することを考えて書かれており、この詳しさは他にはありません。これで駄目なら、あきらめろレベルですよ。

 

上記の書類のほかにも、預貯金を差し押さえる場合であれば、その金融機関の登記簿謄本が必要になります。これは、法務局で取得することができます。基本料金は1000円なのですが、銀行は支店情報がかなりあることが多く、一定の枚数を超えるケースが多いので料金が追加になる場合があります。

あとほかにも、あなたや相手の住所が債務名義と違っていたりした場合などは住民票や戸籍謄本が必要になることもあります。

さらに、相手やあなたの宛名を書いた長3型の封筒も求められることがあります。

これら、債務名義から始まる強制執行に必要な書類をそろえたり作成できたら、手数料(収入印紙)と必要分の切手とともに、相手の住所地を管轄する地方裁判所に強制執行の申立をしてください。

以上が、簡単ですが強制執行手続の仕方です。

もし、一か八かであちこち強制執行をかける場合は、とりあえず書面を作っていって、質問しながら修正すればいいでしょう。

預貯金に対する強制執行手続の費用

預貯金に対する強制執行費用ですが、申立手数料自体は4000円(2009年現在)です。
意外に安いと思いますが、一か八かの空振り覚悟で申し立てた場合は、まるまる無駄に終わってしまいます。うまくいったら相手からこれらの手数料も差押えできます。

この申立手数料を収入印紙で収めます。
たいてい、地裁には、収入印紙や切手を売っている購買部はあります。

他には、第三債務者(今回は金融機関)や債権者に文書を送るので切手代を用意しなければいけません。これが、特別送達を使ったりするので馬鹿になりません。一か八かの空振り覚悟であちこちに強制執行をかけるとその分かかります。

何円切手が何枚いるかは、裁判所で聞いてみてください。

とりあえず、裁判所でかかる費用はこれくらいです。

そのほかにも、執行文を付与してもらったり送達証明を取ったり、登記簿謄本や住民票などもいるということであれば、15000円くらいは見ておいたほうがよさそうです。

  注目 →  女性のあなたが、たった3日で離婚できる方法!

離婚調停を有利にしたいのであれば知らないと損です!

このサイトを読んでいるあなたは、離婚調停などの調停を起こそうとしていたり起こされた人、また、離婚調停について何らかの情報を得ようと調べている人がほとんどだと思います。そこで、これを読んでいるあなたへ!!有利に勝つ

あなたは、離婚調停等を有利に運びたいと思いませんか!?
また、一般の書籍には載っていない離婚調停等の戦術ノウハウを知りたいと思いませんか!?

これさえ知れば、離婚調停なんかこわくない。まさに100人力。

「あ、でも、離婚調停の当事者双方が知った場合は、いったいどんな戦いになるのだろう?」と逆に思ったりもします。

そんな知らないと損をする離婚調停の攻略マニュアルが存在しています。

その離婚調停を有利にする攻略マニュアルとは? 続きはこちら

諦めるのはまだ早い!!夫婦再生を目指せ!!

このサイトを見ているあなたは、夫婦仲が冷え切っていたり、離婚の情報を調べている方が多いと思います。円満夫婦しかし、心から本当に離婚しかないと思っていますか?可能であれば夫婦修復したいと思っていませんか?

絶対に離婚だと思っている人以外は、だめもとで夫婦修復を目指してみませんか?夫婦修復を試してから、それでもダメなら離婚という選択をしたらどうでしょうか。その方が賢いはずです。

以下のマニュアルは、市販の本には載っていない、壊れかけた夫婦が、ラブラブ夫婦や円満夫婦になるためのノウハウが詰まっています。14980円なので少し高いと感じる方もいると思いますが、夫婦修復カウンセリングを1回受けるだけでも1~2万円はかかります。そう考えると安いものです。

■ 離婚寸前から新婚当時のラブラブ夫婦へ大逆転する方法

夫婦修復の基本は、「相手を知り、自分が変われば相手も変わる」です。この誰でもできるマニュアルを実践して夫婦再生を目指しましょう。

サブコンテンツ

離婚裁判はもちろん、離婚調停でも証拠があるのとないのでは、その展開が圧倒的に違います。
例えば、調停委員に対してのあなたの主張の信憑性は格段にあがり、有利に運ぶことだってできます。

審判が下りるものであれば、証拠は裁判官に対して絶大な効果があります。

ですが、探偵に依頼するとものすごく費用がかかります。であれば、探偵のテクニックを知り、自分で調査してしまいましょう。

業界大手の赤井探偵事務所プロデュース 浮気調査を自分で行う方法

離婚調停にも証拠を!!

このページの先頭へ